2025.12月議会 請願審査「憲法違反!」「NO!これは合理的配慮!」

活動報告

先日の12月議会で行われた請願審査の議論と最終討論までの内容をまとめました。

まずは請願タイトルを読めばなんとなく請願趣旨は分かると思います。

【請願タイトル】
「加須市議会が『議員の親族および配偶者は請願提出を自粛すべき』と決定したことは、憲法で保障された請願権の侵害であり、自粛要請の撤回と謝罪、並びに今後同様の権利制限を行わないことを求める請願書」です。

少し長くなりますが、加須市議会が「市民の権利」とどう向き合っているのかが、かなり露骨にあらわれています。

ポイントは大きく3つです。

1️⃣ 「自粛だからセーフ」という発想
委員からは繰り返し、

「請願は受理しているのだから、権利制限には当たらない」
という趣旨の発言が出てきます。
しかし問題の本質は、「形式的に受理したかどうか」ではなく、
公権力である議会が、特定の属性(議員の配偶者・親族)に対して
『請願を控えてください。』と“申し合わせ”をした
こと自体にあります。
ここで出てくる「萎縮効果」という概念は、まさにそこを指摘するものです。

2️⃣ 論点そらし:憲法よりも“弁護士が誰か”が大事?
請願の中には「法律の専門家に相談し、憲法16条に明確に反するとの見解を得た」と書いてあります。
本来であれば、

「その見解の妥当性はどうか」
「憲法16条に照らして、この“自粛”は許されるのか」
を学説・判例・別の専門家意見など、同じ土俵での反論を示し、議論をすべきところですが、
実際のやり取りは
「それ、市の無料法律相談を使ったんじゃないか?」
「30分でそんな断定的な見解が出るのか?」
と、専門家の“身元探し”と“加須市の無料相談の使い方” にかなりの時間が割かれています。
憲法問題より、「どこの弁護士か」「有償か無償か」が主な関心になってしまっているのが現実です。

これは、専門家の見解を“覆した”のではなく、
「向き合うことを避けて、論点をずらして正当性を主張している」に過ぎないと思いますがいかがでしょうか。

3️⃣ 「議員の配偶者は慎むべき」という“合理的配慮”論
反対意見では、

「議員の配偶者が請願者になると、公正性への疑念を招く
「だからこそ『慎むべき』という申し合わせは、合理的な判断だ」
というロジックが示されています。
一見もっともらしく聞こえますが、
「請願者の想い」を勝手な憶測で踏みにじり、自分たちにとって都合の良い主張をしていると言えます。
はっきり言って私から「この請願を出して」とお願いすることはありません。もしお願いをするなら疑念を抱かれないように同じ団体のメンバーにでも順番に頼みます。他に応援してくれている市民にも頼むことも容易です。ですが、そんなことはしません。
(もちろん、提出したいという相談があれば快く受け入れます)
妻である請願者は私が議会で取り組んでいる様子を一番間近で見ており、議会への不信感を日常的に募らせています。
そんな立場にいる人間が請願を提出するのはそんなに理解ができないことでしょうか?そして書面では主張できるけど、私のように矢面に立つのは「さすがに無理」と思う気持ちも理解ができないのでしょうか?

それでは、このあとに続く議事録を、ぜひ

  • 「誰が、どの論点から話をそらしているのか」
  • 「“自粛だからセーフ”という言葉が、どのように繰り返されているか」
  • 「請願者本人の思いが、どのように扱われているか」
    に注目しながら読んでみてください。

 

令和会(自民党)原田委員長)
それでは、正願第7号「加須市議会が『議員の親族および配偶者は請願提出を自粛すべき』と決定したことは、憲法で保障された請願権の侵害であり、自粛要請の撤回と謝罪、並びに今後同様の権利制限を行わないことを求める請願」を議題といたします。

17日に開催した本委員会におきまして、委員から請願者に出席を求める意見がございました。
11月21日、事務局職員から請願紹介議員である宮代議員に対し、請願者への出席要請の正式通知を後日郵送すること、その旨を事前に請願者へ伝えていただきたい旨を電話にてお伝えしました。

その後、11月28日に本委員会に請願審査が付託され、本委員会を開催し、請願者に出席を求めることを議決しました。
請願者への通知については、紹介議員である宮代議員に手渡しの上、請願者へお渡しいただくよう依頼し、出席の可否については12月3日までに事務局へ回答いただけるようお願いしておりました。

12月2日に紹介議員から「請願者は不参加」との連絡があり、請願者は欠席となっております。

共産党:佐伯委員)
欠席の理由を説明してください。

宮代)
正直言いづらいですが、本人の言葉をそのままお伝えします。
「まともな議論ができるとは思えないので出たくありません。議会には不信感しかありません」
とのことでした。以上です。

令和会(自民党)原田委員長)
請願者の意見ということなので、そのままご紹介をさせていただきました。
それでは本請願に対し、紹介議員の説明を求めます。紹介議員であります宮代議員、ご説明をお願いいたします。

宮代)
それでは請願書を読み上げることで説明とさせていただきたいと思います。

日本国憲法第16条には、

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。
と明記されています。

請願権は、すべての国民に等しく保障された基本的人権の一つであり、地方自治体に対しても、住民が直接意思を伝えることができる最も基本的な民主主義の手段です。

しかし、令和7年8月22日に開催された加須市議会運営委員会において、「議員の親族および配偶者による請願の提出は自粛すべき」との提案がなされました。その後の経過は以下の通りです。

  • 8月22日:議会運営委員会において、「議員の親族・配偶者による請願提出の自粛」を提案。
  • 8月25日:全員協議会にて、各会派で検討するよう通達。宮代議員から「憲法違反である」との指摘。
  • 8月29日:宮代議員より法律の専門家に正式な見解を依頼した結果、「憲法第16条に明確に反する」との回答を得る。
  • 10月3日:議会運営委員会において、各会派の検討結果を共有し、自粛方針を決定。この際、宮代議員より専門家の「憲法違反」とする見解も提示されたが、採用されず。
  • 10月6日:全員協議会において、「議員の親族および配偶者による請願提出を自粛する」旨が正式に報告された。

この一連の対応は、市民としての基本的人権である「請願権」を、特定の属性(議員の親族・配偶者)に対して制限する行為であり、明白な憲法違反です。

そしてこの方針は特定の市民(議員の配偶者)を名指ししたようなものであり、事実上該当する市民は筆者以外に該当者はおらず、個人を名指しするに等しい状況です。つまり、加須市議会から“自粛”を求められた当事者そのものであり、議会からの圧力を受け、請願権を奪われかけた当人として、この問題の違憲性と人権侵害の深刻さを、実際に体験した当事者として訴えます。

議会側は「自粛を求めているだけであり、強制ではない」「圧力ではない」と説明していますが、議会という公権力機関からの「自粛要請」は、それ自体が社会的・心理的圧力を伴うものであり、事実上の権利制限として作用しています。

憲法で保障された基本的人権に「自粛」を求めること自体が許されず、民主主義の根幹を揺るがす極めて重大な問題です。

事実、法律の専門家の見解でも

・「“何人も”と明記されている以上、“親族だから”という理由での制限は明白に違憲

・「制度化されればこの事実自体が全国へ波及する恐れがあり、影響も大きい。

・「議会でこのような検討が始まった時点で圧力だと言える」
と正式な見解が示されています。

よって、加須市議会においては、以下の対応を強く求めます。

【請願事項】

  1. 議員の親族および配偶者による請願提出の自粛要請を直ちに撤回すること。
  2. 当該自粛要請が憲法第16条に違反するものであることを認め、公式に謝罪すること。
  3. 今後、請願権の行使に関して、特定の市民を属性によって制限するような協議・運用を行わないこと。

本請願を通じて、憲法に保障された請願権を尊重し、市民の自由な意思表明が保障される真に民主的な議会運営が行われることを強く求めます。以上です。

令和会(自民党)原田委員長)
これより議員質疑を行います。質疑のある方は発言をお願いいたします。

新政会(自民党)宮崎委員)
今回の請願については受理されています。請願権を制限していないと判断しますが、「制限する行為」と記載しています。その理由についてお伺いします。

宮代)
はい。そもそも「制限していないのではないか」というご質問かと思います。しかし、説明の丁寧さや言葉遣いの問題ではなく、自粛要請が行われた時点で、公権力による権利行使への介入が成立すると考えています。これは説明の仕方や説明量で相殺できるものではないと考えます。また、法律の専門家も同様の見解です。以上です。

新政会(自民党)宮崎委員)
次に、「請願権を奪われた」「人権侵害」とありますが、誰が請願権を奪われたのですか。

宮代)
請願提出者です。

新政会(自民党)宮崎委員)
私は、請願権を奪っていないと理解します。そして、その中に「謝罪」とありますが、誰が誰に謝罪するのですか。

宮代)
議会が正式に決定をしていますので、議会が謝罪すべきものと考えております。また、この公権力による自粛要請は強制でなくても、心理的・社会的に権利行使を萎縮させ、事実上の制限として作用します。これは憲法学でも「萎縮効果」として理論が唱えられています。

新政会(自民党)宮崎委員)
今の「萎縮効果」について、具体的に説明してください。

宮代)
私は憲法学者ではないので詳しい理論までは分かりませんが、先ほどお伝えしたとおり、一般市民とは異なる強い立場にある“公権力”から自粛要請が行われること、また、強制ではなくても「やらないようにお願いする」などの働きかけがあること自体が、市民の権利行使を萎縮させる効果を持つと学説上指摘されています。
詳しくは、ぜひ調べていただければと思います。

公明党:大内委員)
この請願文の中に「8月29日、宮代議員より法律の専門家に正式な見解を依頼した結果、『憲法第16条に明確に反する』との回答を得る」とあります。この法律の専門家というのは弁護士だと思うのですが、有償だったのか無償だったのか分かりますか。

宮代)
まず大前提として、相談した法律の専門家からは「所属や名前の公表は控えてほしい」との要望を受けています。したがって、この場で特定につながる情報を申し上げることはできません。

ただし、疑義があるのであれば、当日の資料・メモ・保存ファイルの日付などは確認できます。そうした状況証拠を積み上げて信頼していただくしかないと思います。

また、最終的には音声もあります。公にすることはできませんが、確認は可能です。
そのため、確認をしないまま「信用しない」という姿勢は議論として不適切ですので、確認をせずに否定するという態度はご遠慮いただければと思います。

公明党:大内委員)
弁護士に相談して、「どこに相談したか言うな」と言われるということが、まず不思議でなりません。別に嘘をついているとは思っていませんが、言えないということは、有償ではなく無償の弁護士に相談したのかなと思いました。
私はちょうどこの時期、知り合いの方から「今年の弁護士相談を予約したい」と依頼があり、「いついつ空いている」と案内したところ、8月29日にもありました。もしかしたら市の無料弁護士相談なのかなとも思ったので、確認させていただきたいと思います。

宮代)
特定されるようなことはお伝えできませんので、ご理解いただければと思います。

公明党:大内委員)
私は名前を言ってくださいと言っているわけではありません。
確認したいのは、加須市の無料弁護士相談を利用したのかどうか です。
8月29日に開催された弁護士相談を利用されたのですか、という点を伺っています。どの弁護士に何を聞いたかということではなく、個人情報ではない範囲で、その法律相談を使ったかどうか を確認しています。

宮代)
相談した専門家から「所属や氏名の公表は控えてほしい」との意向を受けていますので、その意見を尊重したいと思います。また、どこまでお答えしてよいかについては私としてもこれ以上の確認はしていません。そのため、この場でお答えすることはできませんので、ご理解いただければと思います。

公明党:大内委員)
今の答弁ですと、私の勘ぐりかもしれませんが、そこまでおっしゃるのであれば、加須市の法律相談ではないのかなと思いました。あくまでも想像なので何とも言えませんが、そうなると 30分間の相談 になると思うんですね。その短時間で「憲法第16条に明確に反する」という断定的な見解が得られるのか、そこも疑問に感じました。
弁護士相談は30分間でしたか?

宮代)
直接、請願に関係ないことだと思います。ご理解いただけますか?

その他)
ざわざわ 〜
関係あるよ〜w

令和会(自民党)原田委員長)
ご静粛にお願いします。

宮代)
勝手に想像していただくのは構いませんが、私からの直接的な回答は控えさせていただきます。
一般論として申し上げれば、30分あれば十分対応可能だと思います。

結局、大内委員が気にされているのは「本当に断定的な見解が得られたのか」という点だと思いますが、請願文に記載のとおりの回答をいただいています。

それが信じられないのであれば、後で、何かしらの形でお伝えできればと思いますが。

公明党:大内委員)
信じていないというわけではありません。ただ、答弁を聞いていると、どうしても 加須市の無料相談を使ったのではないか と感じてしまいます。
通常、有償の弁護士相談で「公表しないでほしい」ということはあまり考えられないとも思ったので、お聞きしました。

もし仮に加須市の無料相談を使っていたのであれば、これは地域福祉の向上のための限られた予算と時間で行っているサービスです。今回のような件で個人的に利用していたとすると、性質が違うのではないかと感じ、確認の意味で質問させていただきました。

先ほど「請願に関係ない」とおっしゃいましたが、請願文書には 「8月29日に回答を得た」 と記載されていますので、請願に関係ないことを聞いているつもりはございません。

宮代)
いいですか?

令和会(自民党)原田委員長)
いや、質問していませんので。

共産党:佐伯委員)
まず冒頭の件ですが、請願者が欠席ということで、本人の理由を紹介議員が述べました。加須市議会に対して「まともな議論ができない」「議会に不信感がある」との内容でしたが、ではなぜそもそも請願を出しているのですか。議会が不信だとか、まともな議論ができないと思っているのに、なぜ請願を出すのですか。そのこと自体がおかしいのではないですか。

宮代)
特におかしいとは思いません。

共産党:佐伯委員)
おかしいということで、次に進みます。

次は、請願の標題に「権利制限」とあります。権利制限とはどのようなことでしょうか。

宮代)
説明しているとおり、請願権を行使することに対して 萎縮させる効果が事実としてある わけです。そういった点で、権利を制限されている、すなわち「事実上の」制限が生じているということをご説明しています。

共産党:佐伯委員)
事実上の制限がされているとのことですが、事実上、誰も何も制限していません。本請願は議会で正式に受理し、審査をしています。権利を制限したとは言えません。
この標題の「権利制限」には当たらないということを述べておきます。次に行きます。

次の質疑ですが、文章中に「筆者」とあります。これは誰ですか。

宮代)
提出者でございます。

共産党:佐伯委員)
提出者は自分のことを「筆者」と言うでしょうかね。
この請願文の中では、筆者の後に「当人」「当事者」という言葉も出てきます。
1つの請願文書の中で「筆者」を使ったり「当事者」を使ったり――いったい誰がこの請願を作成したのか、そういう点から考えて実に不明である。大変不明な点として指摘しておきます。以上です。

令和会(自民党)原田委員長)
質疑を終了と認めます。これより意見・要望・採決に入ります。意見要望のある方は挙手をお願いいたします。

新政会(自民党)宮崎委員)
地方議会は二元代表制であり、議員は市民代表で、市議会は首長が行う行政、すなわち執行機関に対し、議決機関・議事機関として議論を行います。議決後、首長は市民への行政サービスができるものであります。

また、市民からの請願権は、市民であれば首長が行う行政に対して要望をする権利であり、配偶者としても請願権を妨げることは問題ありません。

ここの主張は普通に意味が分かりませんでした。「請願権を妨げても問題ない」と言ってるんですか?それとも何かの言い間違えですか?本当にわかりません。誰か解説してください。

ただし、配偶者が市民から選ばれた市議会議員であり、市政に対して討論・審査・議決ができる立場であることから、市政と向き合った議論が可能です。そのため、配偶者からの請願は控えた方が良いのではないか という理由から「自粛」、いわゆる市議会の申し合わせとされたものと私は理解しております。

申し合わせは加須市議会内の取り決めであり、法的な強制力はありません。
このため、請願権を制限する行為、人権侵害に当たるとは私は考えません。以上です。

公明党:大内委員)
不採択の立場で意見を申し上げます。

議会が示した自粛の方針は、市民からの信頼を守るために必要な合理的配慮 だからであります。
請願者は「特定の属性(議員の親族・配偶者)に対して制限する行為だ」と批判していますが、議員の親族が請願者となり、議員が紹介議員となることは、利益誘導や公正性への疑念 を招きかねません。

そうした疑念を未然に防ぐために、議会として「慎むべき」と基準を示すことは、公益にかなう合理的な判断だと考えます。

個人の権利主張のみを優先し、公人に関わる者としての社会的責任や市民感情への配慮 を欠いた本請願の主張には賛成できません。
よって、本請願は不採択とすべきと考えます。

共産党:佐伯委員)
先の宮崎議員、大内議員が述べたとおりであります。市議会は第4回定例会において本請願を正式に受理し、本会議に諮って議会運営委員会に付託し、審査することを決定しました。そして本日、このように議会運営委員会を開き審査を行いました。

委員会は審査にあたり、請願者の真意を聞くため、市議会基本条例第12条に基づき、請願者に対し委員会への出席要請を事前に文書にて依頼しました。ところが、請願者はこの要請に応じることはありませんでした。非常に残念です。

本請願について意見を申し上げます。
請願の表題に「権利制限」とありますが、いつ加須市議会が請願者の権利を制限したのでしょうか。市議会は請願者の権利を制限しておりません。事実、市議会は本請願を受理し、議会運営委員会に付託し、審査を行いました。

本請願は事実と反するものであり、不採択を求めます。

令和会(自民党)原田委員長)
これより採決をいたします。賛成の委員の挙手を求めます。

事務局)
挙手なし。

令和会(自民党)原田委員長)
本請願は不採択とすべきものに決しました。

いかがでしたでしょうか

私は、この審査のやり取りを
「憲法で保障された権利」と「議会の“都合”」がぶつかった場面
だと受け止めています。

委員から繰り返し出てきたのは、

請願は受理しているのだから、権利制限には当たらない」
「申し合わせには法的拘束力がない

という言葉。

形式上「受理」していれば、
実質的な圧力や萎縮効果は存在しないのか。
「法的拘束力がない“申合せ”だから、権利制限ではない」と言い続ければ、
議会はどこまででも市民の権利に口を出して良いのか。

これ、極端な話、「議員の親族・および配偶者は投票を自粛してください!」と言って、「法的拘束力はない!ただの自粛のお願いだ!」も成立するということではないですか?

この申し合わせが、どのような本質的な問題を持っているのか、
残念ながら誰も理解していないようでした。

また、憲法16条の議論に入る前に、

「弁護士相談は有償か無償か」
「市の無料相談を使ったのでは」
と、論点をずらすようなやり取りが続いたことも、
市民感覚から離れた光景だったのではないかと思います。

「市の無料弁護士相談」か、「有償の一般的な弁護士相談」なのかで、根拠になるかどうかが決まるんでしょうか。全くもって意味が分かりません。

「市の無料弁護士相談を議員が利用するなんておかしい!」と論点をずらして指摘をしたかったのだとよくわかります。仮に市の無料弁護士相談を使っていたとしても私は何の問題もないと思いますが、その議論は今回の審査とは全くの別物です。

他にも

利益誘導や公正性への疑念 」を旨とした主張もありました。
ここまで強い言葉を使っているのであれば、どのような根拠を持ってそのように主張するのかを言わなければ、ただの”感想や思い込み”でしかなく、悪質な虚像を生み出しレッテル張りをするひどい行為だと思いました。

以上のように、今回の請願は、不採択という結果になりました。

ちなみに…

最終討論では事前に「こんなことはしないでね?」と釘を刺しておいた主張がされ、さすがに言葉を失いました…。

今回の請願において、最大の根拠である「法律の専門家の見解」についてです。

この件は、審査の中でも伝えましたが、対応してくれた法律の専門家から「所属や氏名など公表しないでほしい」というお願いがありましたので、それに関することは「説明できません」と伝えました。

これだけだと、私が真っ赤な嘘をついていて実は「法律の専門家の見解自体無い。」という可能性もあります。

しかし、審査の中で状況証拠となる音声データやファイルがあることを伝えていますし、確認をすることも可能だと示しています。それらを提示すれば、100%信じてもらえると思います。

(「この音声も役者を使った捏造のやりとりだ!」と言われれば、最終手段として先方に確認して事実確認ができます。

そして「これらの根拠資料を確認をせずに『信じられない』と主張するのだけは議論にならないのでやめてください」と伝えました。

にもかかわらず、最後の反対討論では「信ぴょう性のない答弁」「どのような回答があったのか全く確認ができませんでした」と言われました。

「根拠を見せます!」と言っているのに「見ない!よって根拠もない主張に信ぴょう性はない!!」って。

ほんと勘弁してください…。
まともに議論するつもりが無いのがよくわかります。

以上です。

また討論の動画などがアップされたらYouTube等に載せたいと思います。

宮代を応援したい!

という加須市民の方はこちら↓
匿名のグループLINE

加須市外の方は↓
各種SNSのフォロー・拡散で応援をお願いします。
HPの下部にございますので、ぜひご覧ください!
宮代しょうたのHP

ちなみにX(旧Twitter)に最新で最速の情報を載せています。
後は手が回ったらコピペで投稿を順次しています。

アンケートのご協力を‼(加須市民限定)

📄加須市議会アンケートはコチラ

「市民に評価は難しい」とし、議会への評価は議会ですることが決まりました。そんな自己評価だけの運用はあり得ません。きちんと市民からの声を聴くべきです。実際に7年前には実施しています。なので、その時のアンケートと同じものを集めています。是非ご協力ください。


※加須市民限定(平成国際大学の在学生は可能)のアンケートとなります。市外県外の方は恐れ入りますが、集計結果を楽しみにお待ちいただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました