税金は使うけど、中身は見せません@加須議会

活動報告

ブログ投稿が空いてしまいました。

さて、今回は9月議会で「政務活動費という税金を使って作った会報紙を見られるようにしてほしい」というシンプルな請願についての紹介議員を務めましたので、そのまとめとなります。

この会報紙は、議会活動、市政についての公的な報告書みたいなものです。

政務活動費(税金)を使用して発行している場合、当たり前ですよね。

みなさんの税金を使って、みなさんに議会や市政についての情報をお届けするために作られたものですから。

 

ですが、そんな公共性の高い会報紙が現状、ほぼ見ることができません。

謎ですよね。

だからそれを見られるように仕組みを作ってほしい。やり方は議会に任せる。という請願が市民から提出され、9月議会で審議がされました。

議会としても透明性向上を掲げて、開かれた議会を目指していますし、埼玉県議会も他市議会もすでにそのような運用はあります。できない理由は一つもありません。

さて、結果はどうだったか。

残念ながら不採択でした。

理由は

「領収書は公開されている」

「各会派がそれぞれ広報すればいい」

「政治的中立性が~」

「情報公開請求を使えばいい」

などなど。

 

正直私には意味がわからない理由ばかりでした。

さてそんな今回の請願審査の一連の流れをブログにまとめましたので、是非お時間のある方はご一読下さ~い

 

あと例によって議会から請願者への不当な圧力が多々ありましたので、その辺も網羅してます。

 

※本ブログは加須市の最高規範である加須市議会基本条例第7条の「議会の透明性の確保」に基づいて、議事録を作成しました。発言の趣旨は変えず、読みやすい形になるよう最低限の修正をしています。また、掲載している写真は加須市議会の公式HPから引用しています。

加須市議会基本条例
(議会の透明性の確保)
第7条 議会は、本会議及び委員会の会議を、広く市民に公開しなければならない。
2 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会活動に関する情報を積極的に市民に対し提供しなければならない。
3 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての団体意思及び機関意思並びに重要な政策の決定を行ったときは、市民に対して十分に説明するよう努めなければならない。

請願者の出席要請~総務常任委員会(2026.9.9)

新政会(自民党)山下委員長)

本日、本会議において請願が総務常任委員会へ付託されました。

加須市議会基本条例により、審議においては提案者の意見を聴く機会を設ける事ができると規定されております。審議において、請願者に趣旨目的等の意見を伺い、説明を求めるかどうかご協議お願いします。

宮代)

なぜ特定の方に対してこのような文章を送付するのか、理由を教えてください。

 

新政会(自民党)山下委員長)

事務局分かりますか?

その他)

ざわざわ~

宮代)

誰が発案何ですか?

事務局)

議会議本条例で、「出席して説明ができる」という規定があるので、それに基づいて、今回どうするかというご協議いただいております。

宮代)

ではこれは請願があった場合、全員に配布をしているということでよろしいでしょうか?

事務局)

基本的にはこうやってお諮りをして決めています。

宮代)

請願があった場合、所管の委員会でこの議論を毎回しているということでよろしいですか?

事務局)

そうですね。

宮代)

え、事実ですか?それ。今まで全ての請願に対して同じ要請を委員会で諮っているんですか?事実確認です。

事務局)

すみません。毎回ではありません。

宮代)
毎回じゃない。ではこの差は何なんですか?

共産党:佐伯委員)

いいですか?この請願者からはたびたび請願が提出されています。きちんと来ていただいてお話を伺おうということで、委員会で提案いたしました。それからこういう形で諮るようになったかと思います。

宮代)

来るか来ないかは本人が決める立場。聞く機会を設けることが“できる”という条例の中でこういった要請をあえてする理由が分からない。請願者本人も参加ができることは理解をしているはずです。

要請をするという合理的な理由が分からないんですけど

令和会(自民党)中島委員)

請願者自身の想いで出されているんですよね?出して、来ないのは無責任過ぎないですか?

宮代)

当日請願者がいるかいないかが議論の中心にはなり得ない。そこを懸念して要請する意味が分からない。話を聞きたいと思うのは理解ができますが。

令和会(自民党)中島委員)

要請をして本人に通達をするのがよろしいと思います。

令和会(自民党)竹内委員)

中島委員と同じです。当然です。それは。

新政会(自民党)宮崎委員)

これまで請願書を提出してきて、あまりにも数が多すぎるので、この人はどういう考えを持ってて、どういうことことを言いたいのかなっていうのもやはり議会としても聞くべきではないかなと思う。だから出席要請を出すのかなと。紹介議員がいれば分かりますけども。また、議員の親族の場合についてはなるべく控えるようにと議運の中で諮ったと思います。強制するものではございませんけども。

ただ本人がここれだけ出していただいており、よほど議会に対して相当なご意見を持ってるんではないかなという観点から呼ぶべきでしょと出たのかなと思っています。誰を責めるとかではなくて、これだけ色々な請願を出してくるので議会としても意見として大いに聞いてみましょうという流れではないのかなと思いますので、呼んでも良いと思います。

共産党:佐伯委員)

請願は重い物。議会もそれを受け止めて審査をする。だから出すからにはその責任が問われるということをしっかりと踏まえていただきたい。拘束するんですから。議会や委員会を。出したからには、来て説明をすると。無理ならいいんですけどね。しかし請願者の責任です。議会を拘束するという重いものなのだから、そこをしっかりと受け止めて欲しいと思います。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

今回、親族の方が請願されている。以前にもこういう要請を出していますよね。いらっしゃらなかった経緯があるけど。今回も前回も、親族の方が請願を出したから要請をしているという理解でいいですか?

共産党:佐伯委員)

親族だから、この方だから、ということではない。請願者です。請願を出したからには請願者はココに来ていただいてしっかりと説明をしていただくと。これが基本だと思います。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

そうだとは思います。私も請願は神聖なものだと思っています。ただ、請願者は説明をする事ができるとなっていて、紹介議員が基本は説明となっている。今後要請をする際には親族関係なく要請するのか聞きたい。

新政会(自民党)山下委員長)

そこはご意見として受け止める。今回は委員会として出席を求めるかどうかの意見を求めたいと思います。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

求める。親族だからこうやって特別にやるのはアレかな?と。一律に、同じルールでやってほしい

共産党:佐伯委員)

一律。同じです。

宮代)

一律になってないけどw

新政会(自民党)山下委員長)

今日は出席を求めるかどうかで

共産党:佐伯委員)

総務委員会として、そこは

新政会(自民党)山下委員長)

総務委員会としては請願の都度、一律に諮りたいと思います。

公明党:池田委員)

請願者は当然来るものと思っている。請願者の想いとか要望とはニュアンスがちょっと違うと思う。本人から直接話を聞いて、これはもう請願者の想いを届けたいとか、そこまでではないなとか、そこで判断させていただくので、いないことには判断が難しいと思うので、是非聞きたいと思います。

宮代)
色々と意見がありました。「請願提出が多い」は理由にはならないと思います。他市の事例を見ても、これよりも多く出している例がありますし、だからと言って特別な対応をしている状況も見られません。

「親族だから控えろ」というのも請願権の侵害にあたる物だと思いますし、請願書と紹介議員の説明で十分に審査はできます。本人の想いを汲みたいという意見は否定をしませんが。

本人の来る来ないは、自由です。その理由は様々です。この要請を“特別に”することによって、当日来なかった場合、それを理由に請願を否定するための一つの根拠として、布石を置いているのかな?とも思ってしまいますし、そうならないように確認をしていく必要があると思います。

最後に、要請自体は一律にしても良いと思います。内容自体とても丁寧な対応だと思いますので。

新政会(自民党)山下委員長)

色々とご意見を踏まえまして、総務委員会としては一律に要請の協議をしたいと思います。今回は出席を求める意見が多いので、それで決定をしたいと思います。

正副議長から請願者に直接手渡し編(2026.9.10)

新政会(自民党)金子議長)

市議会議長の金子です。

副議長の中島です。お世話になります。

いつも請願を出していただいて、お名前は拝見しているんですけども。

総務委員会で審議いたしますので、ぜひ出席をしていただきたいという案内になります。

請願者として一生懸命やっておられるのはわかるんですけども、一応私も地元の議員としてやっておりますので、是非ご理解いただいて、ぜひ水深の為にも、議会の為にも貢献いただいて、やっていただければと思います。

皆さんも出席を期待しておりますので、よろしくお願いいたします。副議長からも何か。

令和会(自民党)中島副議長)

はい。ご案内です。よろしくお願いいたします。

新政会(自民党)金子議長)

是非出席をしていただきますようお願いいたします。

請願者)

……。

新政会(自民党)金子議長)

まぁあとは、ご判断にお任せいたしますので。今後も色々とあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

請願者)

……。

新政会(自民党)金子議長)

今決定いただいても構わないんですけど、出席していただければ。色々とお話を聞きたいという意見もありますので。どうですか?

請願者)

…。ん~普段から議会を見させていただいている中で、実際に出て、建設的な話ができるのか、不安の方が大きいです。

新政会(自民党)金子議長)

不安の方は良いんですけど、紹介議員の説明の中で本人の意見だというのは伺っておりますので、それくらいの話をしてもらえばいいと思うんですけど。答えられないところは答弁を控えさせてもらいます。でもいいと思うんですけど。その辺は。無理強いはするものでは…。

宮代)

昨日の委員会では直接手渡しの話はなかったと思うんですけど。

新政会(自民党)金子議長)

それは私の判断で。委員会で「どうやって手紙を持ってっているのか?」という意見が出たので、

宮代)

そんな話ありましたっけ?

新政会(自民党)金子議長)

私も出席していましたので。

宮代)

送付している、とかそういう?

新政会(自民党)金子議長)

宮代議員に持って行っているとか、郵送しているとかって、初めて聞いたので。それだったら私が毎日近くを通っていますので、直接お会いしてお話したいなと思いまして、あえて、私の方でお願いをしたということで。今日はたまたま議会に来ていると言うことで、

宮代)

手渡しをしたいという気持ちは理解するが、以前から話をしている通り、議会からのプレッシャー圧力がある中で、直接会って、というのは…。私みたいにメンタルがおかしな人間ではないんですよ。

新政会(自民党)金子議長)

請願を出している以上、

宮代)

請願を提出してそこで一定の責任を果たしている中で、その上で要請を特別に出したり、特別に手渡しをしてお願いをしたいだとか、そういうのはプレッシャーですよ。

新政会(自民党)金子議長)

でも私が渡そうが郵送をしようが、

宮代)

でもとかじゃなくて、これまでの議論で、「いるか・いないか」で「請願を認めない」「説明も認めない」「親族は請願者にふさわしくない、控えるべき」とそんな議決までしてますよね?その上で今回のようにまた特別な対応をされるのはいかがかと思う。今回たまたまきたから「急遽だけどどうかな?」と聞いてみて了承を得られたわけですけど。正直やり方として配慮に欠けていると思います。

新政会(自民党)金子議長)

それはそれで。配慮が欠けていたのかもしれませんけど、それは

宮代)

当日請願者がいるかいないかで、賛否結果が変わることが無いように、見届けていただければと思います。

新政会(自民党)金子議長)

私は見届けるだけなので、

宮代)

議長として見届けてください。

新政会(自民党)金子議長)

委員会の意見もしっかりと受け止めていただいて、今後も奥さんでずっと請願を出すのか、

宮代)

「奥さんで出すのか」ってどういうことですか?

新政会(自民党)金子議長)

市民市民。市民であり奥さんである…

宮代)

奥さんという属性は関係ないじゃないですか

新政会(自民党)金子議長)

属性はそれ、なんで持ってきたかって、気持ちの話でやってるんで法律的な問題は、

宮代)

法律の話はしてないですけど。市民の話でしょ

新政会(自民党)金子議長)

そうそう、市民との会話なんで。私もずっと水深にいて奥さんと話したことが無かったんで、話したかったんですよ。請願だって、私に出したっていいんでしょ。

宮代)

そりゃそうですよ

新政会(自民党)金子議長)

正直言って、地域の方もよくわかっていない人がほとんどなので、そういう人達が、「こういう請願を出しているんですね~」と地元の人に言われるので「そうですよ~」と言ってありますけども。今後宮代さんも議員としてやっていくんだから、地域の人にもちゃんとこういうことをやってますよと訴えながらやっていってもいいんじゃないでしょうか

宮代)

私は存分に発信をしていますので。

新政会(自民党)金子議長)

それでも正直言って認められてないんですよ。地元の人に。だから出てきてもらってどんどん発信してくださいよ。

宮代)

それは本人が決めることで、私が決めることでも、議会が決めることでもないですよね?

新政会(自民党)金子議長)

それはまたみなさんに意見として聞いていただきましょ。今日としては、議長として請願者に来ていただきたいという気持ちでお持ちしたんで、それだけは受け止めていただいて、それ以上のことは委員会ときにまた色々な話ができるかと思いますので。私は議長として見届けるだけですが、ただ、みなさんにはそういうような思いがあるんで、それだけは伝えたいなと。よろしくお願いいたします。

請願審査当日(2026.9.17)

 

9時から開会の予定だが、数名遅刻。

 

新政会(自民党)山下委員長)

まず開会が7分遅れましたので、案内文はしっかりとご確認下さい。

それでは総務常任委員会を開催いたします。請願第5号を議題といたします。

紹介議員説明をお願いいたします。

 

宮代)

請願の説明に入る前に、一点申し上げます。

時間通りに始められなかった点は、私も勘違い等あるので、気を付けたいなと改めて思いました。

それでは今回の請願について、急遽開かれた9月9日の総務常任委員会において、請願者本人に出席を求めることが決定されました。

その協議の中で事務局からは、これまで全ての請願について一律に出席要請を行ってきたものではないとの説明がありました。

その上で委員からは「請願を出したからには来て説明する責任がある」「請願者は当然来るものだと思っている」「本人がいないことには判断するのが難しい」といった趣旨の発言もありました。

しかし、加須市議会基本条例第12条では、請願及び陳情の審議において、提案者の意見を聴く機会を「設けることができる」と規定されています。請願者本人の出席が請願の要件とされているものではありません。

また、この請願者については、過去に、議員の親族であることや複数回請願を提出していることを理由として、請願提出の自粛を求める議論が行われ、議会として申し合わせが決定をしました。その後も、親族であることや請願の提出回数について、議会の中で繰り返し言及されてきた経緯があります。

日本国憲法第16条は「何人も」請願する権利を有し、請願したことによって「いかなる差別待遇も受けない」と定めています。請願法第6条にも同様の規定があります。

私は、請願者の親族という属性や請願回数を理由として自粛を求めたこれまでの対応について、これらの規定の趣旨に照らして重大な疑義があると考えています。

そうした経緯がある中で、今回も、通常行われているものではない出席要請が決定され、その翌日には、議長から請願者へ出席依頼の文書を直接手渡したいとの申し出があり、実際に正副議長が揃って、本人へ直接手渡されました。

その際にも、「ぜひ出席していただきたい」「議会のためにも貢献していただきたい」といった趣旨の話がありました。

もちろん、請願者から直接話を聞きたいという委員の皆様の考えを否定するものではありません。

しかし、請願者の属性や回数等、内容に関係のないことで議論が終始し、挙句には自粛要請がされ、請願者が欠席であることを持って、請願説明すら拒否をし、請願者を軽視しするような「請願をパフォーマンスの道具にしている」とまで言い放ち、請願者にひどい思いをさせてきた経緯がある中で、それでも加須市の為にとできることをする請願者に対して、議会側からこのような働きかけを受ければ、請願者が相当な心理的圧力や負担を感じることは容易に考えられるはずです。

請願することは市民の権利です。

そして議会はその請願を誠実に審査することが義務です。

改めて、本日の審査においては、請願者本人が出席しているかどうかや、誰が請願者であるかではなく、提出された請願の内容そのものについて、公平にご審査いただきますようお願いいたします。

それでは、請願の説明に入ります。

 【件名】

政務活動費を使用して作成した広報紙等の閲覧機会の確保を求める請願

【要旨及び理由】

加須市では、会派に対し、所属議員1人当たり月額12,000円の政務活動費が交付されています。

政務活動費を充てることができる経費のうち「広報費」は、会派が行う活動や市政について、住民に報告するために要する経費とされており、広報紙や報告書等の印刷費も対象となっています。

現在、加須市議会では、政務活動費の適正な運用と使途の透明性向上のため、各会派の収支報告書や領収書を市議会ホームページで公開しています。

そのため、市民は「いくら使ったのか」「何に使ったのか」を確認することができます。

一方で、広報紙や会報紙等の作成に政務活動費が使われた場合、その支出によって実際にどのようなものが作成されたのかを、市民が容易に確認できる仕組みはありません。

議員や会派が独自にホームページ等で公開している場合もありますが、公開されていない場合には、新聞折込やポスティングなどで自宅に届くか、発行した議員等から直接受け取らなければ見ることができません。

しかし、政務活動費の広報費は、そもそも「住民に報告するため」に使うことが認められている公費です。

そうであるならば、市民が「いくら使ったのか」だけでなく、「その政務活動費を使って、どのような広報紙等が作成されたのか」についても容易に確認できることが望ましいと考えます。

また、加須市議会基本条例では、議会の透明性を高め、市民に対する説明責任を果たすため、議会活動に関する情報を積極的に市民へ提供することとされています。

政務活動費の全部または一部を使用して作成された広報紙等を市民が確認できるようにすることは、政務活動費の透明性をさらに高めるだけでなく、市民が議員や会派の活動を知る機会の充実にもつながるものと考えます。

なお、その方法について、特定の方法を求めるものではありません。

議会事務局等で閲覧できるようにする方法、政務活動費の収支報告書等を閲覧する際に併せて確認できるようにする方法、市議会ホームページに掲載する方法など、様々な方法が考えられます。

重要なのは、住民への報告を目的として政務活動費が使われた広報紙等について、市民が容易に確認できる環境を整えることだと考えます。

以上の理由から、下記の事項を請願します。

請願事項

政務活動費の全部または一部を使用して作成された広報紙、会報紙その他これらに類する印刷物について、市民が容易に閲覧できる仕組みを整備してください。

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

説明は以上です。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

確認したいんですけれども、あくまで、広報紙を出した際に政務活動費を使った場合に、それがきちんと発行されたのか、どのようなものが作られたのかを確認したい、ということですよね。

つまり、政務活動費を使って発行した広報紙について、実際にどのようなものができたのかを確認したい、ということでよろしいですか。

宮代)

はい。まず、対象となるのは政務活動費を使って作成した広報紙ですので、政務活動費を使っていないものについては、今回の対象とはしていません。

政務活動費を使って作成した広報紙を対象として、領収書を見れば「いくら使ったのか」ということは分かりますが、それだけではなく、その現物、つまり実際にどのようなものが作られたのかについても確認できるようにしたいということです。

それを確認することは、市民の皆さんが議会をチェックするという意味でも一定の意義があると考えています。

また、その広報紙の中身自体も、議会活動や市政について市民の皆さんにお伝えするために作成されたものですので、市民に知っていただくべき内容でもあります。

さらに、税金を使って作成されているものでもありますので、そうした成果物について、市民が確認できるようにすることを今回求めています。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

ということは、政務活動費については、年度末に領収書などを全部添付して精算するじゃないですか。

例えば、政務活動費を使って広報紙を発行した場合、その年度末の精算の際に確認できれば、必ずしもリアルタイムでなくてもいい、ということでしょうか。

例えば、3月議会が終わった後に発行したものであっても、年度末に確認できればいい、という理解でよろしいですか。

宮代)

はい。その公開のタイミングについては、実際に「政務活動費を使って作成した広報紙を公開する」と決まった後に、具体的に検討する内容だと思っています。

例えば、現在は領収書等について、年度末に提出した後、7月、8月頃に公開されていると思います。そのタイミングで広報紙も一緒に公開するとなると、発行から公開までにタイムラグが生じます。

そうであれば、今中議員からご意見があったように、よりタイムリーに公開した方がいいのではないか、といった個別具体的な運用については、まず政務活動費を使った広報紙を公表するということが決まった後に議論すればよいと考えています。

ですので、方法やタイミングについて特定のものを求めているわけではありません。

まずは、政務活動費を使って作成した広報紙等を公表すること。それが大前提として、私たちが求めていることです。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

これはちょっと事務局にお伺いしたいんですけれども、以前、用紙を購入して自分たちの報告書を作った際に、年度末の精算のとき、「どのような広報紙を作ったのか、現物も提出してください」ということで、広報紙を添付して提出したことがあります。

現在も、例えば政務活動費を使って広報紙を作成した場合には、領収書だけではなく、その広報紙自体も提出してもらっているのでしょうか。

事務局)
はい。現在も提出していただいています。

りっけん(立憲民主党)野中委員)
現在も提出してもらっているということですね。

そうであれば、例えば、その広報紙を領収書と一緒に公表するという方法を取ることもできる、ということですよね。分かりました。以上です。

共産党:佐伯委員)
はい。加須市議会は、請願権について、これまで請願者の権利を剥奪したことは一度もありません。提出された請願については、しっかりと受け付け、審査をしています。

そのために、今回も請願者に対して出席を求めたということは、きちんと申し上げておきたいと思います。

そこで、請願者について質問いたします。

今回、出席をお願いしたにもかかわらず、請願者が欠席されたのはなぜでしょうか。理由を説明してください。

宮代)
はい。今回は、予定が空いていないということを伺っています。以上です。

共産党:佐伯委員)
はい。分かりました。

続いてなんですけれども、政務活動費を使って作成した議会報告等を公表するように、という内容について伺います。

紹介議員は、政務活動費の要領についてご存じでしょうか。

宮代)
はい。要領があり、その内容に基づいて、政務活動費として使えるもの、使えないものが決まっているということは把握しています。

共産党:佐伯委員)
政務活動費を充てることができる項目については、きちんと定められています。
どのような項目があるのか説明してください。

宮代)

はい。政務活動費を充てることができる経費について、条例第5条のところでよろしいですか。

項目としては、調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、資料作成費、資料購入費などがあります。

共産党:佐伯委員)

その中で、今回の請願は、どの部分を公表するように求めているのでしょうか。

宮代)
広報費の部分です。

広報費は、「会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費」とされていて、その中に広報紙や報告書等の印刷費があります。

今回対象として考えているのは、この広報費を使って作成した広報紙等です。

共産党:佐伯委員)
はい。

この政務活動費は、議員1人当たり月額1万2,000円が、会派の人数に応じて会派ごとに交付されています。

その使い方については、先ほど説明のあった項目の範囲内で、それぞれの会派が決定して進めてきています。

その中で、今回、広報費を使って作成したものについて公開するよう求めているわけですが、広報費を使っていない、つまりチラシや広報紙を発行していない会派もあると思います。

そのことはご存じでしょうか。

宮代)
はい。個別には把握していませんが、広報紙を出すか出さないかについては、会派によって違いがあるだろうとは思っています。

共産党:佐伯委員)
実際に、広報紙を発行していない会派もあります。

そうした会派では、政務活動費を別の用途に使ったり、あるいは政務活動費を使わずに活動したりしているところもあると思います。

広報紙を発行するかどうかについても、それぞれの会派が決めることですから、発行しなくてもいいし、政務活動費を使わなくてもいいということになります。

その一方で、議会報告等を発行した場合には、それを公表するように決めてしまうと、そもそも議会報告等を発行していない会派については公表することができないわけですが、その点についてはどのように考えていますか。

宮代)

はい、ありがとうございます。

例えば、仙台市議会でも同様の取組が行われています。

仙台市議会では、既に広報紙等に関する独自の運用ルールが設けられており、ホームページ上に「広報等印刷物」という項目が設けられています。そのリンク先では、各会派が政務活動費を使って作成した広報紙等について、過去のものも含めて掲載されており、実際に制度化されています。

また、広報紙等を発行していない会派については、「広報等印刷物はございません」といった形で、その旨が表示されています。

ですので、広報紙を発行していない会派があることについては、特に問題にはならないと考えています。

共産党:佐伯委員)
問題ないということなんですけれども、あくまでも政務活動費の使途や活用方法については、各会派が要綱に沿って決めて進めるということでやっております。

現在、政務活動費については、収支報告書等をホームページで公表しています。ただ、その中身、例えば「こういう書籍を購入した」といった場合、その書籍の内容まで公表しているわけではありません。

そこについては各会派に任されている、そういった運用になっているわけです。

今回、広報紙等について公表することを決めるとなると、その部分について新たに一定のルールを設けることになると思います。

広報紙を発行するかどうかは各会派の自由である一方で、発行した場合には公表するということを一律に決めてしまうことについては、会派にとって難しい面もあるのではないかと考えています。

そういう点では、一律に公表することを決めるのはふさわしくないのではないかと思います。

これは質疑というより意見になりますが、以上です。

新政会(自民党)宮崎委員)

この請願文の中に、「その方法について、特定の方法を求めるものではありません」とあります。これは理解しています。

ただ、その下には、議会事務局等で閲覧できるようにする方法など、いくつか具体的な方法が書かれています。

これらの方法についても、請願者が求めているということでしょうか。そこだけお聞きします。

宮代)
はい。

「特定の方法を求めるものではありません」とした上で、あくまで「例えば、こういう方法が考えられます」という例として挙げています。

議会事務局等で閲覧できるようにする方法、政務活動費の収支報告書等を閲覧する際に併せて確認できるようにする方法、市議会ホームページに掲載する方法など、様々な方法が考えられるということです。

新政会(自民党)宮崎委員)
では、これはあくまで例示であって、請願者がこの方法そのものを求めているわけではない、という理解でよろしいですか。

宮代)
はい。特定の方法は求めていません。

大前提として、政務活動費を使って作成された広報紙等について、何らかの形で市民が容易にアクセスできるようにしてほしい、ということを求めています。

具体的な方法については、議会で決めるべきことだと考えています。

新政会(自民党)宮崎委員)
そうすると、議会事務局に置くとか、いろいろな場所に配置するといった特定の方法を求めているのではなく、要するに、何らかの形で公開してほしいという趣旨で捉えればいいんですね。

宮代)
はい。

「この方法で公開すべきだ」という意見を申し上げているわけではなく、「公開してほしい」という要望です。

その方法については議会が決めるべきことであり、まずは公開してほしい、というのが今回の請願です。

新政会(自民党)山下委員長)
公開する方法は議会に任せて、あくまで公開してほしいという要望ということですね。

新政会(自民党)宮崎委員)
はい、分かりました。

そうしますと、請願文に記載されている具体的な方法については、あくまで例示であって、「この方法にしてください」と求めているものではない。こういう方法もあります、という文章上の例示だということでよろしいですね。

宮代)
はい。大丈夫です。

新政会(自民党)宮崎委員)
もう一点伺います。

公開するかしないかについては、先ほど佐伯委員からも話がありましたが、政務活動費の使い方については各会派で決め、それぞれの活動について市民に知らせる会派もあれば、そうした広報に政務活動費を使わない会派もあります。

そして最終的には、領収書等が提出され、それが公表されているという形になっています。

一方で、議員や会派が発行する広報紙については、純粋な議会報告だけではなく、個人の政治的な主張や政策、あるいは選挙活動の一環とも受け取られかねない内容が含まれる場合もあります。

また、そのような場合には、広報紙全体の費用を政務活動費で支出するのではなく、内容に応じて按分して政務活動費を充てているケースもあると思います。

そうした広報紙を、市議会のホームページに掲載したり、本庁舎や議会事務局で閲覧できるようにしたりすることについては、公務員の政治的中立性や公職選挙法との関係も課題になるのではないかと思います。

また、掲載に当たって内容を事前に確認する必要があるのか、その確認を誰が行うのか、あるいは事務負担をどう考えるのかといった問題もあると思います。

請願者はそこまで具体的には考えていないのかもしれませんが、こうした点についてはどのようにお考えでしょうか。

宮代)

今回対象としているのは、政務活動費の支出対象として処理された広報紙等です。

その広報紙の個々の内容が、政務活動費の支出として適切かどうかという判断については、本来、政務活動費の適正な支出の問題として、別に整理されるものだと考えています。

また、今回の請願は、各議員や会派の政治的な主張について、議会が支持することを求めているものではありません。

そして、実際に埼玉県議会では、既にこうした公開を行っています。

埼玉県議会では、政務活動費の収支報告書や領収書だけではなく、政務活動費を使って作成した広報紙そのものを公式ホームページ上で公開しています。

さらに、インターネット上だけではなく、県議会議事堂でも一般に閲覧することができ、コピーも可能となっています。

ですので、「政治的な内容を含む議員や会派の広報物だから、公的な議会のホームページや庁舎等で扱うことは問題なのではないか」というご意見については、少なくとも、現在の埼玉県議会の運用とは一致しないと考えています。

新政会(自民党)宮崎委員)
はい。その点については分かります。

ただ、加須市には現在、政務活動費に関する条例や規則がありますが、そこには今回のような広報紙等の公開については規定されていません。

今後、こうしたことが必要なのであれば、いろいろと審議しながら、必要なルールを検討していくことも考えられるとは思います。

一方で、現在の条例や規則を前提に考えると、各会派では、広報紙を発行しているところについては、それぞれSNSや新聞折り込み、直接配布など、様々な方法で市民に情報を届けています。

そのため、全てではないかもしれませんが、ある程度は各会派の活動内容について情報提供されているのではないかと思います。

もう一点、事務局に確認したいんですけれども、現在の情報公開制度を利用した場合、政務活動費を使って作成した広報紙等について、市民が閲覧することはできるのでしょうか。

事務局)
はい。できます。

新政会(自民党)宮崎委員)
分かりました。

方法としてはいろいろあると思いますが、現在も情報公開制度がありますので、そうした制度を利用することで一定の透明性は確保できるのではないかと思います。

これは質疑というより、私の意見になります。以上です。

令和会(自民党)竹内委員)
議員にちょっとお尋ねしたいんですけれども、各会派の広報紙について、私が新聞折り込みなどを見ていますと、大体どの会派も1年に1回か2回くらいは発行していると思います。

公明党、共産党、新政会、令和会なども、それぞれ1回から2回程度発行していて、その際には大体、新聞折り込みをしていると思います。

ただ、現在、新聞を購読している世帯というのは、市内全世帯の半分程度ではないかと思います。

加須市に4万5,000から4万6,000世帯ほどあるとしても、新聞折り込みは2万部前後、場合によっては2万部を下回る程度で済んでしまうという状況です。

そうすると、残りの半分ほどの世帯には、広報紙が十分に届いていないのではないかという気がしています。

先ほど、埼玉県議会の運用についてもお話がありましたが、例えば、各会派が広報紙を発行した際には、新聞折り込みはこれまでどおり行いながら、それとは別に、残った分について、枚数には限りがあるとしても、最低限、議会事務局の窓口などで閲覧できるようにするという方法でもいい、ということですよね。

その点については、どのようにお考えでしょうか。

宮代)
はい、ありがとうございます。

先ほどからお話ししているとおり、今回の請願では、公開の方法について特定の方法を求めているわけではありません。

ですので、例えばインターネットで公開するという方法を、後から議会で決めていただいても構いませんし、議会事務局に1部置いて、希望する方にはコピー対応をする、あるいは閲覧のみとするといった方法でも構いません。

市役所は公共性の高い施設であり、誰でもアクセスできる場所でもありますので、そうした形で市民が確認できるようにする方法でも、全く問題ないと考えています。

公明党:池田委員)
お尋ねいたします。

政務活動費の透明性についてなんですけれども、現在、収支報告書や領収書等はホームページで公開されています。

それでもなお、現状では透明性が十分に確保されていない、というお考えでしょうか。

宮代)

はい。現在公開されているのは、収支報告書や領収書等です。

ですので、例えば「広報紙を作成して3万円使った」ということは確認できますが、実際にどのような広報紙が作成されたのか、その中身までは確認することができません。

そういう意味では、現状の情報公開だけでは十分ではなく、さらに透明性を高める余地があると考えています。

また、加須市議会基本条例第19条第2項にも、会派は政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対して説明責任を果たすため、収支報告書及び領収書を公表するものとする、という趣旨の規定があります。

このように、政務活動費については透明性の確保と市民への説明責任が求められていますので、成果物についても積極的に公表していくことは、議会としてむしろ進めていくべき方向ではないかと、私は考えています。

公明党:池田委員)

透明性については、現状の制度で必要な水準を満たしている、というお考えでしょうか。

宮代)

現時点では、必要な水準まで満たしているとは考えていません。

現在公開されているのは主に収支報告書や領収書で、実際にどのような広報紙が作成されたのかまでは確認できないためです。

そうした現状があるからこそ、今回のような請願が提出されているものと理解しています。

公明党:池田委員)

そうすると、現状では透明性の確保が十分な水準には達していない、というお考えだということで確認します。

その上で伺いますが、現在の制度に加えて、広報紙等の閲覧や公開について、具体的な方法までは示されていません。

そうした中で、新たに何らかの閲覧・公開の仕組みを整備した方がよい、というお考えでしょうか。

宮代)
新たな仕組みを整備するのか、という点については、現時点ではそうした仕組みがありませんので、そのように受け取っていただいてよいと思います。

ただ、事務負担については、先ほど野中委員から事務局に対する質疑もありましたが、実際には広報紙等の現物は既に提出されています。

つまり、議会事務局はその原本を持っているわけです。

ですので、例えばそれをインターネット上に掲載する方法でもいいですし、閲覧を希望する方が来た際に、必要であれば1枚10円でコピー対応をする、といった方法でもよいと思います。

そうした意味では、新たな仕組みを設けることにはなりますが、既に提出されている資料を活用する形で対応できるものと考えています。

フォームの終わり

りっけん(立憲民主党)野中委員)
領収書などを提出して、その印刷代に対応する広報紙についても、現在は一緒に提出しているということですよね。

そこで、例えば市民の方が事務局に来て、「この領収書に対応する広報紙がどのようなものだったのか見たい」と申し出た場合、その広報紙を見るためには、やはり情報公開制度を利用しなければならないのでしょうか。

それとも、その領収書に対応する広報紙であれば、市民の方がそのまま閲覧することもできるのでしょうか。

そこは現在、どのような取扱いになっていますか。

事務局)
私が事務局に来て3年になりますが、これまでそのような市民からのご要望はありませんでした。

そのため、実際にそのような要望があった場合には、その時点で対応を検討する形になると思います。

意見・要望・採決

宮代)

今回の審査を通じて、いくつか重要な点が確認できたと考えています。

まず、現在、政務活動費を使用して広報紙等を作成した場合、その広報紙等の現物については、既に議会事務局へ提出されていることが改めて確認されました。

つまり、今回の請願を実現するために、新たに各会派へ成果物の提出を求めたり、一から資料を収集したりする必要があるわけではありません。

既に議会に提出されているものについて、市民が容易に確認できる環境を整えてほしいというのが、この請願の趣旨です。

また、質疑の中では、市民から広報紙等を見たいという要望があった場合について、これまでそのような要望がなかったため、その際には検討するとの事務局答弁もありました。

私は、要望があってからその都度対応を検討するよりも、市民が確認したいと思ったときに確認できる仕組みをあらかじめ整えておくことが、透明性の向上につながると考えます。

現在、加須市議会では、政務活動費の収支報告書や領収書を公開しています。

これによって、「いくら使ったのか」「どこに支払ったのか」という情報については、市民が確認できるようになっています。

今回の請願は、現在の公開制度を否定するものではありません。

そこからもう一歩進めて、「その公費によって、実際に何が作られたのか」についても、市民が容易に確認できるようにしてほしいというものです。

政務活動費の広報費は、会派の活動や市政について「住民に報告するため」に認められている経費です。

住民への報告を目的として公費を使って作成されたものであるならば、それを住民が必要なときに確認できるようにすることには、十分な合理性があると考えます。

質疑の中では、広報紙を発行していない会派もあるという意見もありました。

しかし、この請願は、全ての会派に広報紙を発行することを求めるものではありません。

政務活動費を使って広報紙等を作成した場合に、その成果物を確認できるようにしてほしいというものであり、各会派が政務活動費をどのように使用するかという自由を制限するものではありません。

また、公開方法についても、ホームページへの掲載、議会事務局での閲覧、収支報告書等と併せた閲覧など、特定の方法を求めているものではありません。

どの方法が最も効率的で、事務負担が少ないのかについては、採択後に議会で検討すればよいものと考えます。

実際に、埼玉県議会をはじめ、政務活動費を使用して作成した広報紙そのものを公開している議会もあります。

今回の請願で問われているのは、広報紙の内容に賛成するか反対するかではありません。

また、議会がその広報紙を推奨するという話でもありません。

公費を使って作成された成果物について、市民が確認できる環境を整えるかどうか。

私は、この一点で判断すべきだと考えます。

収支報告書や領収書だけでなく、その支出によって作成された成果物まで確認できるようになれば、政務活動費の透明性はさらに高まり、市民が議員や会派の活動を知る機会の充実にもつながります。

以上の理由から、請願第5号について賛成いたします。

りっけん(立憲民主党)野中委員)
私は、趣旨採択とします。

請願の趣旨そのものについては、十分理解できます。

ただ、「政務活動費が適正に使われているかどうかを確認するため」という趣旨が含まれている点については、少し自分の中でしっくりきていません。

政務活動費が適正に使われているかどうかについては、領収書等の公開によって確認できる部分ではないかと考えています。

一方で、発行された広報紙そのものを確認したいということであれば、政務活動費を使ったものに限らず、広報紙等をどこかで閲覧できるようにする仕組みを求める、という考え方もあるのではないかと思います。

そのため、「政務活動費が適正に使われているかを確認するために、広報紙等の閲覧の仕組みを整備する」という部分については、趣旨は理解できるものの、私自身まだ十分に納得、整理しきれていません。

以上の理由から、趣旨採択とします。

新政会(自民党)宮崎委員)
政務活動費の透明性の向上及び市民への積極的な情報提供という、請願の趣旨については一定の理解を示すものであります。

しかし、議員や会派が作成する広報紙等には、純粋な市政報告にとどまらず、各議員や会派の政治的な主張や、選挙活動の一環とも受け取られかねない内容が含まれる可能性もあります。

これらについて、市議会ホームページへの掲載や議会事務局等での閲覧・公表の仕組みを整えた場合、議会事務局が特定の政治団体の宣伝媒体の流通に関与しているとの誤解を招くおそれもあります。

また、公務員の政治的中立性や公職選挙法上の規制に抵触しないかどうかについて、議会事務局が内容の調査・確認を担うことになれば、中立的な立場との関係でリスクが生じるとともに、大きな事務負担を伴うことから、現実的ではないと考えます。

また、加須市議会では、既に収支報告書や領収書をホームページ等で公表し、政務活動費の透明性確保に努めています。

実際に作成された広報紙等の確認を希望する市民については、現行の情報公開制度を通じて手続きを取ることで、閲覧・確認の機会も確保されています。

さらに、情報発信については、議員や各会派の自己責任で行うべきものと考えます。

政務活動費を用いて広報費を執行するに当たり、どのように住民へ周知・報告するかについては、その活動主体である議員または会派の責任において行うべきものであり、各議員や会派の公式ウェブサイトやSNS、直接配布などによって行われることが適切であると考えます。

以上のことから、市議会として、政務活動費を使って作成した広報紙等を一律に管理し、閲覧できる仕組みを新たに公的に整備することについては、慎重であるべきと判断し、本請願については反対いたします。

共産党:佐伯委員)
政務活動費については、全国で不正支出が相次いだ時期があり、そうしたことを受けて、加須市議会でも議会基本条例第19条において、収支報告書及び領収書を公表することとしています。

加須市議会は、県内でも比較的早い段階から、こうした公表に取り組んできたと認識しています。

政務活動費については、各会派が条例に沿って、何にどのように使うのかを判断し、それぞれ責任を持って取り組んでいます。

そして、その結果については、先ほど申し上げたように、収支報告書や領収書を市民に公表しています。

さらに、市民への活動報告についても、各会派が新聞折り込みやポスティング、SNSでの発信など、それぞれ工夫しながら取り組んでいるところです。

このように、政務活動費については、政務活動費に関する条例と議会基本条例の二つに沿って、各会派が責任を持って運用し、情報発信についてもそれぞれ取り組んでいます。

そうしたことを前提に考えれば、広報紙等の公表について、さらに議会として新たに一律のルールを設ける必要はないと考えます。以上です。

公明党:池田委員)

加須市議会基本条例第19号第2項において、広報費については、会派が行う活動や市政について住民に報告するための経費として、広報紙や報告書等の印刷費が対象とされています。

しかしながら、政務活動費を使用して広報紙等を作成することと、その広報紙等を議会が収集・保存し、市民の閲覧に供することは、別の問題であると考えます。

新政会(自民党)山下委員長)

これより採決をいたします。賛成の委員の挙手を求めます。

事務局)
賛成→宮代

趣旨採択→野中委員

反対→その他

挙手少数!

新政会(自民党)山下委員長)

よって本請願は不採択することに決しました。

議会最終日 討論 採決

宮代)
請願第5号
「政務活動費を使用して作成した広報紙等の閲覧機会の確保を求める請願」について、賛成の立場から討論いたします。

まず、今回の審査過程について、一点申し上げなければなりません。

この請願者に限ってはこれまでも異例の出席要請がなされておりましたが、今回も同様に出席要請をすることが決定されました。このような特別な対応は私の知る限り例がありません。

その協議の中では、
「請願者には説明責任がある」
「請願者は当然来るもの」
「本人がいないと判断は難しい」
といった趣旨の発言までありました。

そして、その翌日には、議長から突然、「請願者本人へ直接渡したい」との異例の申し出があり、同日、議長・副議長がそろって請願者本人に出席要請の文書を直接手渡しました。

請願者本人は、この突然の対応に驚き、さらなる不安を感じています。
それもそのはず。

この請願者については、これまで、欠席を理由に請願に反対されたり、請願説明すら認めない対応がとられたり、挙句には「請願提出を控えるように」と議会として決定までされています。

こうした対応は、憲法で保障された請願権を侵害する、心理的圧力だと言わざるを得ません。

そのような経緯がある中で、今回も異例の出席要請がされ、さらには正副議長がそろって本人に直接文書を手渡した。

請願者が相当な心理的負担を感じることは想像に難くないはずです。

まずはこのような一般的に見ても、議会としての圧力ととられかねない、異例の対応を辞めるべきと改めて申し上げておきます。

請願を判断する際に重要なのは、誰が出したか。
ではありません。
その請願に何が書かれているのか。
その求めに合理性があり、議会として採択すべきものなのか。
その一点です。

そのことを前提として、本請願について申し上げます。

今回の請願趣旨は極めてシンプルです。
政務活動費という公費、つまり市民の税金を使って広報紙等を作成した場合に、その成果物を市民が確認できるようにしてください。 というものです。

加須市では、会派に対して、議員1人当たり月額1万2,000円の政務活動費が交付されています。
当然、何にでも自由に使えるお金ではありません。
政務活動費を充てることのできる経費は、条例によって限定されています。
そして今回議論となっている広報紙等については、「広報費」として支出することが認められています。
では、その「広報費」とは何か。
条例では、
「会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費」
とされています。
いいですか。
住民に報告するための経費なんです。
住民に報告するために、市民の税金を使って広報紙を作る。
当然、それは公費を使って作成された成果物です。
それならば、その住民が「見たい」と思ったときに、その広報紙を確認できる。
私は、極めて自然な運用だと思います。
むしろ逆に伺いたい。
住民に報告するために公費を使って作ったものを、なぜその住民が容易に確認できるようにすることには、これほど慎重にならなければならないのでしょうか。

加須市議会基本条例は、政務活動費について「使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たす」ことを明記しています。また、議会全体についても、透明性を高め、議会活動に関する情報を積極的に市民へ提供することを求めています。

「透明性を確保する」「積極的に情報提供する」と条例に書いてある。
そして実際に領収書までは公開している。
それなのに、その税金で何を作ったのかは容易に見せない。
私には、その方が基本条例の理念との整合性を欠いているように思えます。

委員会審査の中では、様々な反対意見が出されました。
一つ一つ申し上げたいと思います。
まず、「広報紙を発行していない会派もある」という意見がありました。
残念ながら、これは今回の請願とは全く関係ありません。
今回の請願は、全ての会派に広報紙を作れ、とは一言も求めていません。
広報紙を作らない会派は、それでいいんです。
政務活動費を調査研究費に使うのも自由です。
研修費に使うのも自由です。
そもそも使わないことも自由です。
今回求めているのは、
政務活動費を使って広報紙等を作った場合に、その成果物を市民が確認できるようにしてください
ということです。
広報紙を発行していない会派があることは、この請願を否定する理由にはならないと考えます。

次に、
「政務活動費の使い方は各会派の自由であり、公開を決めることは会派の自由を制限する」
という趣旨の意見もありました。

これも違います。
「何に政務活動費を使うか」という話と、「政務活動費を使った成果物をどこまで市民が確認できるようにするか」という話は、全く別です。

今回の請願は、使途を指定していません。
広報紙を作れとも広報紙を作るなとも言っていません。
各会派の政策や主張に口を出しているわけでもありません。
税金を使って広報紙を作った場合には、その成果物を確認できるようにしてほしい。
それだけです。

次に、
「広報紙には政治的な内容が含まれる可能性がある」という意見がありました。
そもそも、議員や会派が作る広報紙であり、政治や政策について書かれているのは当然です。

大切なのは、単に「政治的な内容があるか、ないか」ではありません。

問題になるとすれば、それが政務活動費を充てることのできる活動なのか。
それとも、政務活動費の対象外となる選挙活動や政党活動、後援会活動などなのか。
そこではないでしょうか。

もし、「この広報紙には、政務活動費として認められない個人的な政治活動や選挙活動が含まれているかもしれない」という疑念があるのであれば、私は逆に聞きたい。

では、その広報紙に政務活動費を使っていいのでしょうか。
これは公開するかどうか以前の問題です。

公開する前も、公開した後も、その広報紙の内容は同じです。
公開した瞬間に、政務活動だったものが突然、個人の政治活動に変わるわけではありません。

もし今の段階で政務活動費の対象として適切に処理されているのであれば、
公開した途端に政治的中立性の問題が生じる、というのは矛盾が生まれます。

つまり、適切に処理をされているなら、公開をしても何ら問題はないはずです。

さらに、
「公務員の政治的中立性との関係もある」
といった意見もありました。

しかし、資料を閲覧できるようにすることと、議会がその内容を支持することは、全くの別物です。

収支報告書や領収書や、会派の視察報告書をホームページに掲載したからといって、
議会がまたは、事務局がその内容を政治的に支持したことには当たり前ですが、なりません。

実際に、埼玉県議会では、政務活動費の収支報告書や領収書だけではなく、政務活動費で作成された広報紙そのものを、公式ホームページ上で公開しています。

現地でのコピー対応も可能です。

念のため、埼玉県議会事務局にも確認をしましたが、これまで県民から「政治的なモノを公共の場に載せるな」という趣旨のご意見等は「一切いただいていない」ということでしたので、これらはいらぬ心配かなと思います。

例え、疑念を持たれるような会報紙があって、公開することによって市民から住民監査請求をされ、不適切と認定されたとしても、それは公開しているという制度自体の問題ではなく、その会報紙限定の問題です。
むしろ、そのような不適切な会報紙が市民の不断の監視によって指摘され是正されることは、議会としても望むところであり、公開していなければそのような問題を防ぐことは困難です。

次に、
「既に収支報告書と領収書を公開しているので、それで透明性は確保されている」
という意見です。

真っ向から否定はしませんが、私としては「最低限の透明性の確保」という評価です。
一定の透明性が確保されているからと言って、これ以上透明性を高める必要がないということにはなりません。

領収書で金額や購入先が分かることと、成果物そのものを見て分かることは全く違います。

続いて、「現行の情報公開制度を使えば確認できる」という趣旨の意見もありました。
情報公開請求で確認できる。という最終手段を取り上げて、だから問題ないとするのは、説明責任を果たす事や積極的に公開をするということを定めた加須市議会の最高規範である議会基本条例に反する精神ではないでしょうか。

特別な手続きを取らなければ見られない状態と、あらかじめ閲覧できる状態を整えておくことは、
同じではありません。当たり前です。

また、情報公開請求があれば、その都度、受付や対象文書の確認などの手続が必要になります。
それなら、既に提出されている成果物について、あらかじめ一定の閲覧方法を決めておく。

その方が市民にとっても、事務局にとっても運用が明確になるのではないでしょうか。

そして、「事務負担が大きい」という懸念もありました。

まず、成果物は既に提出されています。

新しく集める必要はありません。もちろん、ホームページに掲載するのであれば、PDF化や掲載作業など、一定の事務は発生します。そこは否定しません。

しかし、今回の請願は、「ホームページに載せろ」と限定しているわけではありません。

例えば、
既に提出されている資料を議会事務局で閲覧できるようにする。それだけでも、一つの方法です。

コピーを希望する場合の取扱いを決める。
HPで収支報告書と併せて閲覧できるよう整理する。
いくつもの方法があります。
その中で、事務負担が少なく、市民にとって利用しやすい方法を、採択した後に議会で検討すればいいんです。

最も負担の大きそうな方法だけを想定して、「負担があるから請願自体に反対する」というのは、結論ありき、反対ありきのいい訳だと思わざるを得ません。

そして、「各会派が自分たちで新聞折込やポスティング、SNSなどを使って発信している。それでよい」という意見もありました。

もちろん、それぞれの会派が、自らの責任で情報発信をすることは大切です。
これからも積極的にやるべきだと思います。
しかし、各会派が自主的に情報発信することと、議会として市民が共通してアクセスできる仕組みを用意することは、両立します。どちらか一つを選ぶ話ではありません。

新聞を取っていない市民が多数です。
各議員の各SNSの総フォロワー数を足しても市民全体のごくわずかです。
それでどうやって情報が届くのでしょうか。

そもそも、
どの会派が、いつ、どんな広報紙を発行したのかを、市民が全部知っているわけではありません。
だから、政務活動費を使った成果物については、ここを見れば確認できる。
そのような共通の入り口をつくることに意味があります。

しかも、これは一般の政治ビラの話ではありません。
何度も言っていますが、政務活動費、つまり公費を使った成果物です。
そして、その公費の項目名は、「広報費」です。
住民に報告するために使う経費です。住民に報告したいから公費を使って広報紙を作った。
ところが、その広報紙を住民が容易に確認できる仕組みを整えることには慎重になる。
私には理解ができません。

広報するために、住民に情報を届けるために、みんなの税金を使って作成しています。
それなら、市民が見たいと言ったときに、「どうぞ、こちらで確認できます」それでいいのではないでしょうか。

今回求めていることは、大規模な制度改革ではありません。
新しい税金を使って何かを作れという話でもありません。
議員の政策活動を規制しろという話でもありません。
議会が広報紙の内容を推薦しろという話でもありません。
ただ、
税金を使って作った成果物を、市民が確認できるようにしてほしい。
それだけです。
領収書は見せる。しかし、その領収書で何を作ったのかは簡単には見られない。
でもその成果物は既に議会事務局に提出されている。

この状態に違和感を持たないのでしょうか?

加須市議会の最高規範、その加須市議会基本条例に、
「さらに開かれた議会を目指し、情報公開を率先して行い、説明責任を果たす」
という決意が記されています。

透明性を高める余地があることが分かったとき、
私たちはどうするのでしょうか。
「今までこれでやってきたから、このままでいい」
とするのか。
それとも、「それなら、もう一歩分かりやすくしよう」とするのか。

私は、後者であるべきだと考えます。

政務活動費という公費を使って、住民への報告を目的として作った広報紙等について、市民が容易に確認できる仕組みを整えてほしい。

そして具体的な方法については、議会で最も合理的な方法を検討してほしい。

この請願が求めていることは、極めて明確です。

私は、そんな当たり前の環境を整えることに賛成します。

以上の理由から、請願第5号について、賛成いたします。

りっけん(立憲民主党)野中委員)

請願第5号「政務活動費を使用して作成した広報紙等の閲覧機会の確保を求める請願」について、政務活動費の透明性向上及び市民への説明責任という理念には賛同しつつも、本請願については趣旨採択と考えます。

政務活動費を用いて作成した議会レポート等について、市民が容易に閲覧できる環境を整えることは、広報・広聴の充実及び議会への信頼確保という点において、望ましい方向性であると考えます。

しかし、請願文の要旨及び理由にある「政務活動費が適正に使用されたかを確認する」という目的については、広報紙等の閲覧の場を設けること以外にも、収支報告書や領収書の確認、既存の情報公開制度によって十分に果たすことができると考えます。

そのため、特定の手段に限定して採択することについては、妥当性に欠けると考えます。

したがって、本請願が目指す情報の透明化という趣旨については理解しつつも、今後、議会全体で中立的かつ包括的な情報公開のあり方を議論していくことが最善であると考え、本請願については趣旨採択といたします。

共産党:佐伯委員)

加須市議会基本条例第33条では、議会基本条例は議会における最高規範であり、議会の運営及び議員の活動は、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならないと定めております。

また、第19条「政務活動費」の第1項では、会派は、政策立案及び政策提言を行うため、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査及び研究を行うものとするとしています。

第2項では、会派は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たすため、収支報告書及び領収書を公表するものとすると定めております。

政務活動費の基本は、広報紙を閲覧できるようにすることではありません。

全国的に、政務活動費の私的流用や不適切な使用などが次々と明らかになる中、政務活動費の基本は、会派及び議員が支出基準を遵守し、支出について市民に対し説明責任をしっかり果たすことであります。

加えて、各議会において、適切な手法により政務活動費の透明性のより一層の向上を図っていくことであります。

加須市議会は、県内でもいち早く、政務活動費の収支報告書を、領収書も併せて公表しております。

また、各会派においても、支出基準を遵守して取り組んでおります。

なお、各会派が作成、発行した広報紙等は、各会派が様々な方法で市民のもとに届けております。

したがって、請願にあるように、市議会が市民に閲覧できる仕組みをつくることは必要ないと考えます。

最後に、今回も請願者は議員の配偶者であります。

今回で、配偶者による請願の提出は11回に上っております。

これは、これまでに例のないことであります。

ところで、紹介議員は、議会基本条例で定めた議員活動の原則を全く知らないようです。

議会基本条例第6条「議員活動の原則」では、

議員は、品位と高い倫理性を保持し、誠実かつ公正に職務を遂行するものとする。

また、第2項では、

議員は、市政全般の課題について市民の多様な意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研鑽によって、市民福祉の向上のため、市民全体の代表者としての自覚のもとに活動しなければならない、

と定めております。

議員は、市民の多様な意見を的確に把握する。

そして、市民全体の代表者としての自覚のもとに活動することであります。

紹介議員には、この議会基本条例に定める議員活動の原則に立脚した活動ができるようになってほしいと願います。以上本請願は不採択とすべきものと主張し討論を終わりにします。

採決

【賛成】
・宮代

【趣旨採択】
・りっけん(立憲民主党)野中委員)
・麦笛の会(政党無):池田議員)

【反対】
・自民党、公明党、共産党

いかがでしたでしょうか

議会活動を市民に知らせる事は我々の仕事です。

だから税金の利用が許されています。

しかし、それを見せない。

反対や趣旨採択とした人達の理由に理解できるものはありましたか?

あったらぜひ教えて下さい。

私は全く理解ができませんでした。

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知ることから、政治は変わります。

一緒に、加須市を変えていきましょう。

加須市議会議員
はじめの一歩会 宮代翔太

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