今回は、6月議会で審査された「委員会の映像化」についての請願をまとめます。
……と言っても、話はとてもシンプルです。
市民から出された請願は、
委員会の映像化について、具体的な議論を進めてほしい
というもの。
「今すぐ映像化しろ」でもなく、
「多額の予算をつけろ」でもなく、
ただ、まずは議論してほしいという内容でした。
しかし結果は、不採択。
しかも、その審査や討論の中で見えてきたのは、委員会映像化の話だけではありませんでした。
加須市議会が、市民に議論の過程を見せることにどれだけ後ろ向きなのか。
そして、請願の中身ではなく、誰が出したのか、誰が紹介議員なのかという話にすり替わっていく様子でした。
かなり長い内容になりますので、まずは忙しい人向けに、超簡単にまとめます。
目次
忙しい人向け・超絶簡単まとめ
市民から出た請願は、
委員会の映像化について、具体的に議論してほしい
というだけ。
「今すぐやれ」でもない。
「金をかけろ」でもない。
ただ、議論してほしいという話。
でも加須市議会は不採択。
しかも、反対した人たちも、
映像化の必要性は分かる
今後検討すべき
とは言っている。
つまり、
必要性は分かる。
でも、議論してほしいという請願には反対。
という謎状態。
反対理由は、
議会改革検討委員会でやるべき
請願じゃなくて宮代がやればいい
というもの。
でも実際には、委員会映像化は議会改革検討委員会の正式な議題になっていない。
つまり、
あっちでやれ
でも、あっちではまだやらない
市民が請願を出したら、請願で出すな
という無限ループ。
さらに、請願の中身よりも、
誰が出したのか
宮代がどうなのか
過去の発言がどうなのか
という話にズレていった。
しかも、宮代を「虚偽だ」「議会を愚弄している」と批判するのに、宮代本人の反論は認めない。
▼結論
委員会を映像化するかどうか以前に、
加須市議会は「映像化を議論すること」すら避けている。
それでは、詳細をどうぞ。
請願審査:議会運営委員会(2026.6.22)
令和会(自民党)原田委員長)
紹介議員から説明をお願いいたします。
宮代)
本日はお忙しい中、委員の皆様には請願審査にお集まりいただき誠にありがとうございます。
どうぞ、請願法第5条に基づき、請願内容に対して「誠実な審査」をお願いいたしたいと思います。
それでは着座にて説明をさせていただきます。
まず初めに、請願者は本日欠席となっております。出席する意思はありましたが、最終的に仕事の調整がつかず欠席の連絡を日曜日の朝にいただきました。また念のためにお伝えしますが、請願者の審査への出席は義務ではなく、任意であり、出席の有無が審査や結果に影響を与えることは本質的ではないことは申し添えます。
それでは請願書を読み、最後に補足をし、説明をさせていただきたいと思います。
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【件名】
市民が委員会審査の過程を映像・音声でも確認できるよう、委員会の映像化について具体的な議論を進めることを求める請願
【要旨および理由】
委員会は、本会議における一般質問に比べ、より自由な議論が行われ、事業の詳細な調査や、議案・予算・決算等に関する質疑、意見・要望等が交わされる重要な場である。
市民生活に関わる多くの事項は、委員会における審査の中で具体的に議論されており、その過程を市民が確認できるようにすることは、議会の透明性および説明責任の観点から重要である。
現在、本会議については議事録と映像により確認することができる一方で、委員会については、議事録しか整備がされていない。議事録のみでは、発言の趣旨や文言を確認することはできても、発言時の雰囲気、言葉の強弱、やり取りの流れ、議論の空気感までは十分に伝わりにくい。映像または音声によって委員会の議論を確認できるようになれば、目で議事録を読み込む時間を確保しにくい市民であっても、移動中や作業中などに映像と音声により気軽に議会の議論に触れることができる。市民がよりアクセスしやすい形で議会情報を届ける方法の一つとして、委員会の映像化は有効であると考える。
これまでの議論において、委員会の映像化については、議会モニターからの意見に対しても、前向きに検討していく旨が示されてきたところである。また、令和6年12月10日に開催された議会運営委員会においては、委員会の映像化について協議が行われ、全会一致で継続審議とする判断が下されている。
しかし、その後において、委員会の映像化に向けた具体的な議論や検討状況について、十分な進展が示されているとは言い難い状況である。
また、令和8年1月29日に同趣旨の請願が提出され、第1回定例会2月17日の議会運営委員会で審査がされたが、その審査においては、委員会の映像化の必要性や、具体的な議論を進めることの是非について十分な審査が行われたとは言い難い。
前回の審査では、委員会の映像化については議会改革検討委員会で検討すべき事項であり、すでに検討に向けて動き始めているとの趣旨の意見が示された。しかし、実際には委員会の映像化は同検討委員会において議題として扱われておらず、具体的な検討課題として整理されている状況にもないと承知している。
さらに、請願者の委員会出席は任意であるにもかかわらず、前回の審査では請願者の出席の有無や提出者の属性に関する議論が中心となり、請願の内容そのものについて十分に審査されたとは言い難い状況であった。
本来、請願は「誰が提出したか」ではなく、「何を求めているのか」という内容に基づいて審査されるべきものである。私は、市民として、委員会の映像化という請願趣旨に賛同するとともに、同趣旨の請願について改めて内容に基づいた審査が行われるべきであると考え、本請願を提出するものである。
こうした状況を踏まえ、加須市議会においては、下記の対応を求める。
【請願事項】
・委員会の映像化に向けて、具体的な議論を進めること。
以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。
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最後にいくつか補足をしておきたいと思います。
本請願については、前回の請願と同様のご意見が示されることがあるかもしれません。
しかし、本請願は、議会運営委員会における継続審議を否定するものでもなく、議会改革検討委員会での検討を否定するものでもありません。
全会一致で継続審議となった議題について、約1年半が経過したことを踏まえ、市民として具体的な議論を前へ進めていただきたいという、極めてシンプルな要望です。
いつから議論を始めるのか、どの委員会で議論を行うのか、どのような内容を検討するのかについて、本請願は何ら制限を設けるものではありません。
議会として、具体的な議論を前へ進めるかどうか、その点についてご判断いただく請願です。
仮に、前回同様、すでに本請願の趣旨に沿った具体的な議論が進められているというご認識であるならば、どの会議体において、いつ、どのような内容について議論が行われているのか、その具体的な根拠を明らかにしたうえで、本請願をご審査いただきたいと考えております。
どうか請願法第5条に基づき、「誠実な審査」である、請願事項そのものについてご審査いただきますようお願いいたします。
令和会(自民党)原田委員長)
紹介議員に対する質疑を行います。
宮崎委員(新政会・自民党)
請願書には、「本会議での質疑や一般質問に比べて、委員会では自由な議論、または具体的な議論がされている」と記載されています。
本会議と委員会は、同じ議会における会議ですが、このように記載した意図について教えてください。
宮代)
本会議の一般質問や議案質疑では、事前に質問通告、質疑通告が必要となるため、一定の制限があると考えています。
一方、委員会については、もちろん議案など審査する内容の範囲内という制限はありますが、基本的には事前通告がありません。
そのため、他の委員の意見や答弁を聞きながら、さらに質問を行うこともできます。
本会議と比較して、より柔軟に、活発な議論が行われているという認識から、このような記載にしています。
以上です。
宮崎委員(新政会・自民党)
分かりました。
大内委員(公明党)
委員会の映像化については、必要性を感じています。
実際、2年前に議会運営委員会の視察に行き、複数の市における常任委員会の映像配信の状況を確認しました。
さまざまな質問を行い、どのような方法で実施できるのかということも含めて学んできました。
それから2年が経過していますが、さまざまな課題があります。
例えば、加須市議会では3つの常任委員会を同時に開催しているため、リアルタイムで映像を中継することは難しいのではないかという点があります。
また、視察の際には、設備に相当高額な費用が必要になることも分かりました。
現在、議会ではタブレット端末の更新時期も迎えています。
市民の税金を使う以上、どのような方法であれば安く実施できるのかを考えていかなければなりません。
市民に大きな負担をかけずに情報発信するためには、どのような方法が最適なのか。
そうしたことも含めて、今後、議会改革検討委員会で審議していただきたいと考えています。
決して、映像化を実施しないと言っているわけではありません。必要性も感じています。
時代に合わせて委員会を映像化する必要性は、恐らく全員が感じていると思います。
だからといって、すぐに何千万円もかけて実施することは難しいと思います。
一つ一つ課題を解決し、最適な方法を探りながら検討していく。
そのため、議会改革検討委員会にお願いしている部分もあります。
そこで検討し、さまざまなことが明らかになったうえで、できるところから進めていくことが最適ではないかと考えています。
宮代議員は、どのような方法で映像化を進めるべきだと考えているのか、伺います。
宮代)
大前提として、今回の請願は、委員会の映像化について結論を求めるものではありません。
継続審議となった議題について議論が止まらないように、今お話しいただいたようなさまざまな課題を、どのような方法で解決していくのかも含め、議論を前へ進めてほしいという趣旨です。
先ほど、2年前に視察へ行き、さまざまな調査研究を行った結果、映像化の必要性を感じているとのお話がありました。
しかし、それから2年間、実際には議論が進められていないという事実があります。
議会改革検討委員会であっても、ほかの委員会であっても、この請願は議論する場所を制限するものではありません。
まずはスタート地点に立つという意味で、議論を始め、前へ進めることについて、皆さんに採択していただきたいと考えています。
また、どのような方法で映像化するのかという質問についてですが、今であれば、YouTubeなどを利用して無料で始めることもできます。
iPadが1台あり、私が持っているような簡易的なマイクなどを用意すれば、何十万円という費用ではなく、数万円程度でも始められるのではないかと思います。
YouTubeでライブ配信を行い、そのままアーカイブとして残すのであれば、配信サービス自体には費用がかかりません。
個人的には、そうした簡易的な方法から始めてもよいのではないかと考えています。
ただし、この請願は、その方法を採用してほしいと求めるものではありません。
あくまでも、具体的な議論を進めてほしいという趣旨です。
以上です。
佐伯委員(日本共産党)
議論を前へ進めるために請願を出したということですが、別に請願でなくてもよいのではないですか。
議論を前へ進めたいのであれば、紹介議員自身も議会改革検討委員会の一員です。
議会改革検討委員会に対して、「この議論を具体的に始めてほしい」と働きかける方が、直接的ではないでしょうか。
委員の一員でありながら、なぜ請願という形で出てくるのか。そこが納得できません。
説明してください。
宮代)
議員として意見を述べることと、市民が請願という制度を通じて意思表示することは、役割が異なります。
今回の請願は、私個人の主張ではなく、市民の立場からの意思表示です。
制度にのっとった手続である以上、適切な議題であると考えています。
私自身も、議員としての立場や役割を使って意見を述べ、提案をしてきています。
それとは別に、市民の方が利用できる制度を使って働きかけることもできます。
それぞれ役割が異なりますので、どちらか一方だけで事足りるとは考えていません。
それぞれの方が、それぞれの立場でできることを行う。
その一つが、今回の請願であると考えています。
以上です。
佐伯委員(日本共産党)
前回も同様の請願が出されています。
今回の請願が通らなければ、通るまで出すのですか。
宮代)
「通るまで出すのか」ということについては、私が請願を提出しているわけではありません。
不採択という結果に対して市民がどうするのかは、私には分かりません。
ただし、今回の請願者とも話をしましたが、前回の請願については、その内容に基づいた審査が行われていないという認識がありました。
内容について十分に審査したうえで不採択という判断が出されたのであれば、一定の結果が出たものとして、私も受け止めることはできます。
しかし、前回については、請願内容に基づく十分な審査が行われたとは、私も請願者も考えていません。
今回は、同じ趣旨ではありますが、請願者の話を聞き、その意見も盛り込んだ形で提出されています。
そのような説明でよろしいでしょうか。
佐伯委員(日本共産党)
請願者と紹介議員のそれぞれの立場について説明していますが、紹介議員は請願者に対して、
「私は議会改革検討委員会の委員なので、委員会の中で検討していきます」
と説明しないのですか。
請願者がこのような請願を出してきたから、紹介議員として取り扱うという話ですが、今回の文章は前回の請願と類似しています。
それぞれ別の人が書いているのですか。
本当に請願者が書いているのですか。
宮代)
前回のものと類似しているとのことですが、まず大前提として、今回の請願者は、前回の請願に賛成の立場です。
請願者から話を聞く中で、主に四つの意見が出されました。
一つ目は、議事録だけでは、発言の雰囲気、言葉の強弱、やり取りの流れまでは伝わりにくいということ。
二つ目は、文章を読む時間を取れない市民でも、移動中や作業中に映像や音声を「ながら聞き」できるということ。
三つ目は、市民が議会情報へアクセスしやすくなる手段として、映像化は有効であるということ。
四つ目は、委員会の映像化そのものには賛成であり、まず具体的な議論を始めてほしいということです。
これらの意見を踏まえ、前回の請願内容を基礎として、私が請願書の案を作成しました。
その後、請願者本人に内容を確認してもらい、意見をすり合わせて修正したうえで完成させたという流れです。
今回の請願者は、前回の請願に賛成であり、前回の請願内容について改めて審査してほしいという思いを持っています。
そこに、今回の請願者自身の考えを加えた請願となっています。
全く同じものではありませんが、前回の請願を基礎としているため、類似している部分はあります。
以上です。
請願書抜粋
委員会の映像化という請願趣旨に賛同するとともに、同趣旨の請願について改めて内容に基づいた審査が行われるべきであると考え、本請願を提出するものである。
佐伯委員(日本共産党)
そのようなことを聞いているのではありません。
類似していますが、誰が書いたのですかと聞いています。
聞いていると、紹介議員が書いたということでおっしゃっていたかと思います。
また、
実は、前回の本会議における討論で、事実と異なることを述べています。
請願書に、「令和6年12月10日に開催された議会運営委員会において、全会一致で継続審査とする判断が下された」とあります。
継続審査、継続審議になったことは確かです。
しかし、3月議会最終日の討論で述べていた経緯とは、全く違います。
令和6年12月10日の議会運営委員会で、全会一致の継続審査に至るまでの経緯を、どのように理解していますか。
具体的に私から申し上げます。
3月議会最終日の本会議で、紹介議員は請願に対する賛成討論の中で、次のように述べています。
『今まで宮代の協議案を内容に関係なく全て反対してきた皆さんでしたが、当日に議会事務局職員から「これは継続審議でお願いしたい」と異例の打診があり、これまで私が提案してきた協議案25件で唯一否定されず、継続審議として全会一致で可決された。』
しかし、そのようなことは一切ありません。
議会事務局が議会運営について打診をしたり、議会事務局の意見で結論を出したりすることはありません。
議会事務局には、例えば、
「おおよその予算がいくらになるのか調べてください」
「どの程度の日程が必要になるのか調べてください」
といった調査をしていただきます。
議会報告会についても、市政のスケジュールや日程表などを議会事務局に提出してもらい、その資料に基づいて、議会として決定し、物事を進めています。
最終日の討論で述べた、
議会事務局職員から「これは継続審議でお願いしたい」と異例の打診があった
という事実は一切ありません。※
※後に「継続審査だとありがたい」という発言が確認されます。
そのような誤ったことを本会議で述べています。
この間も同様のことがありました。
これは大きな問題だと考えています。
自分の思惑がうまくいくように、事実を操作しているのではないかと思っています。
本当にそのような発言があったのか、もう一度、経緯を説明してください。
宮代)
発言はありました。
当日の委員会については、映像ではありませんが、音声データが皆さんに共有されていると思います。
委員会室で――
佐伯委員(日本共産党)
それでは、どの部分なのか具体的に述べてください。
宮代)
どの部分か、今、資料を探しているところですが…
佐伯委員(日本共産党)
事務局職員から、「継続審議でお願いしたい」との発言はあったのですか。
宮代)
発言はありました。
私が委員会で提案を行った後、当時の議会事務局長が、その場で、先ほど申し上げたような「継続審議でお願いしたい」という趣旨の発言を明確にしています。
委員会の記録にも残っていますので、ぜひ確認していただきたいと思います。
佐伯委員(日本共産党)
そのような発言はないです。
確認しても、そのような音声データは残っていません。※
※審査後にデータを確認すると、確かにこの日だけの音声データが無かったです。この日だけ最初から入れ忘れていたのかどうか知りませんが…。
事務局に伝え、後日データを入れてもらいました。
3月議会最終日の討論で、あのような発言をした後、議会は閉会しました。
本来、事実に基づかない発言があれば、会期中に会議録の削除などを行わなければなりません。
しかし、最終日だったため、そのまま議会が終わってしまいました。
このような発言を討論で行い、事実にないことを述べていることについて、私はこれまでのさまざまな経緯を見ても問題だと考えています。
さらに申し上げます。
議会基本条例では、請願と陳情を市民による政策提案として位置づけています。
例えば、学校給食費を無償化してほしいという請願が民生教育常任委員会に提出されました。
今回も産業建設常任委員会には、開発に関する請願と、資材高騰に苦しむ建設業者への支援を国に求める意見書提出の請願が出されています。
このように、請願は市政や国政に対する市民の願いや要望です。
しかし、これまで宮代議員が紹介議員となって提出している請願は、議会運営に関するものが続いています。
今回の請願書には、
誰が提出したかではなく、何を求めているか
と書かれています。
しかし、誰が提出したかということ以前の問題として、議会改革検討委員会の検討事項であり、宮代議員自身も委員であるにもかかわらず、そこへ何の働きかけもせず、議会運営委員会に請願を繰り返していることが問題です。※
やるべきことが違うのではないですか。
※地方自治法109条で「議会の運営に関する事項」も請願の対象に規定されているので、全くもって適切な請願です。
宮代)
おっしゃっていることが、よく分かりません。
まず、議会に関する内容について請願が提出されることには、何の問題もありません。
佐伯委員(日本共産党)
そのようなことを言っているのではありません。
宮代)
先ほど、そのような論点がありましたので、議会に関する請願を提出すること自体には問題がないということを申し上げました。
また、私が自分の立場で何もしていないというお話もありましたが、そうではないことは皆さんもご存じだと思います。
私はこれまで、しっかりと意見を述べ、誰よりも提案してきました。
議会運営委員会にも、20件から30件ほどの協議案を提出しています。
その中には、今回の委員会映像化に関する内容も含まれています。
委員会の公開については、議会運営委員会に2回提案しています。
最初は、
まずは音声だけでも公開しましょう
という内容でした。
続いて映像化を提案し、それが継続審議となった経緯があります。
したがって、私としてできることは最大限行っています。
その私の活動を応援する方が、このように請願を提出しています。
それに何の問題があるのか、私には分かりません。
私にできることと、市民の皆さんにできることを、それぞれ行っているだけです。
令和会(自民党)原田委員長)
質問の趣旨と少し異なる部分があります。
まず、佐伯委員からあった質問のうち、一つ目について説明してください。
今回の請願について、請願者に対し、
宮代議員は議会改革検討委員会の委員であり、現在、正式な議題にはなっていないものの、検討委員会で検討しなければならない項目に含まれている※
という説明をしたのかどうか。
その一点について答えてください。
※「検討しなければならない項目に含まれている」というが、そんな事実はない。
宮代)
詳しく説明しています。
ただし、「項目に含まれている」という点について、というのはどういうことでしょうか。
議会改革検討委員会で何を協議するのかについて、当初、それぞれの会派などから意見が出されました。
その中には、公明党さんから「委員会の映像化」という提案が一つありました。
最終的に、全部で26件から27件ほど出された提案の中から、優先して協議するものとして、
- 議会報告会
- SNS
- パソコンの持込み
の三つが、議会改革検討委員会の協議事項に決定されました。
それ以外の提案については、白紙というか、現時点ではそのままの状態です。
これが事実だと認識しています。
私の認識と異なるのであれば、具体的に教えていただきたいと思います。
令和会(自民党)原田委員長)
質問するところではありません。
宮代)
もちろんです。
令和会(自民党)原田委員長)
質問は、「請願者に説明したのか」ということです。
今説明したような内容を、請願者にも説明したということでよろしいですか。
宮代)
はい。
佐伯委員(日本共産党)
議会運営委員会に対して、これまで協議案という形でさまざまな提案が出されました。
それを受けて、「議会改革検討委員会をつくろう」ということになり、議会運営に関する議題は、そちらへ移して協議するという経緯で議会改革検討委員会が設置されました。
宮代議員は、その委員の一人です。
議会運営委員会に協議案を提出してきたことは事実です。
それでは、議会改革検討委員会の委員長や委員会に対して、委員会映像化の議論を進めるよう、要望や要請をしたことはありますか。
宮代)
映像化の件ではありませんが、議会運営委員会に協議案を提出しようとしたことが一度あります。
その内容は、議会改革検討委員会の当初の提案事項に、私がすでに入れていた案件でした。
そのため、事務局から、
『それは議会改革検討委員会で扱う方がよいのではないか』
との話があり、私も納得して取り下げたということがありました。
したがって、議会改革検討委員会ですでに提案されているものを、改めて提出することは難しい状況にあると認識しています。
私の提案だけが改めて取り上げられ、議会改革検討委員会で優先的に協議されるのであれば、公平性が担保されないのではないかと思います。
議会改革検討委員会では、皆で議論すると決めた協議事項が三つあります。
それ以外の事項については、その三つが終わった後に扱うのか、改めて優先順位を決め直すのかについても、まだ検討が進んでいません。
まずは現在の三つの協議事項が終わらなければ次へ進めないというのが、共通理解だと認識しています。
そのため、現時点で改めて映像化だけを取り上げることは難しいという説明です。
佐伯委員(日本共産党)
本人が難しいと言っているにもかかわらず、何度も請願を出しているわけですね。
矛盾を感じます。
宮代)
私の請願ではありません。
佐伯委員(日本共産党)
自分では、
検討委員会には三つの協議事項があるため、これ以上、映像化を検討することは難しい
と言いながら、請願を出しているわけです。
宮代)
趣旨が違います。
受け取り手も違います。
佐伯委員(日本共産党)
同じですよね。
まず、前回の3月議会最終日に行われた請願の討論で、虚偽の発言がありました。
この点について確認していただきたいと、委員長にお願いします。
質疑についてですが、議会改革検討委員会に対して、
「この議題を早く取り上げてほしい」
と働きかけてはいないのですね。
現在、議会改革検討委員会はしばらく開催されていませんが、途中になっているのはSNSに関する骨子案です。
少し期間が空いていますが、それを早くまとめ、次の検討事項へ進む。
その中でこれが必要であれば、議題とすればよいのです。
請願として提出するほどのことではないと思います。
宮代議員も委員の一人なのですから、委員として議会運営に関わっていただきたい。
市民に対しても、そのように説明していただきたい。
何のために議会改革検討委員会の委員になったのか、ということです。
令和会(自民党)原田委員長)
今の発言は質問ですか。それとも意見ですか。
佐伯委員(日本共産党)
3月議会の事実確認だけお願いします。
令和会(自民党)原田委員長)
先ほど佐伯委員から指摘のあった内容については、事務局でなければ確認できません。
事務局には、該当する議事録を起こして、後ほど提出してもらえますか。
議会事務局
はい、分かりました。
令和会(自民党)原田委員長)
それでは、資料を提出してもらい、確認することとします。
宮代)
私の発言だけ起こして、何を確認するんですか?
令和会(自民党)原田委員長)
ほかに質疑はないようですので、意見・要望、採決に入ります。
佐伯委員(日本共産党)
今回の請願内容は、本来、議会改革検討委員会で協議するもの※1です。
今後、議会改革検討委員会の中で検討を進めていくという流れが、すでにあります。※2
そのため、請願として提出する必要はないと考え、反対します。
※1.「どこで議論をするかは制限してない」と冒頭に説明済み。
※2.検討を進めていく流れは「ない」。これが事実。
大内委員(公明党)
先ほども申し上げたとおり、委員会映像化の必要性は理解しています。
そのために継続審議となっています。※1
先ほど佐伯委員からも話がありましたが、映像化に向けて、どのような方法があるのか、一つずつ段階を踏んで検討していく必要があります。※2
一度にすべてを実施することは難しいため、どのような方法なら可能なのか、どうすれば少しでも費用を抑えられるのかも含めて、今後、議会改革検討委員会で審議していきたいと考えています。※3
そのため、請願として提出するほどのことではないと思います。※4
以上です。
※1.継続審議になっているだけで、そこから約1年半の間、審議した事実が一度もない。
※2.一つずつ検討していく必要性を誰も否定してない
※3.それなら採択をして強制的に議会改革検討委員会で審議すればいいだけ
※4.憲法で定められた請願権を軽視。自治法109条でも議会運営についての請願は認めらている。
令和会(自民党)原田委員長)
ほかに意見はないようですので、これより採決に入ります。
本請願を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
議会事務局
挙手なし。
6月24日 議会運営委員会



佐伯委員(日本共産党)
議会局の職員におかれましては、大変な中、会議録を起こしていただき、資料をご提出いただき、ありがとうございます。
問題となっているのは、先の予算議会最終日、3月9日に、宮代議員が紹介議員となった請願について行った討論です。
その際、宮代議員は、資料にも記載されていると思いますが、次のように述べています。
「今まで協議案を内容に関係なく全て反対してきた皆さんでしたが、当日に議会事務局職員から「これは継続審議でお願いしたい」と異例の打診があり、これまで私が提案してきた協議案25件で唯一否定されず、継続審議として全会一致で可決されています。」と述べています。
これは、議会運営委員会に協議案が提出された際の議論についての発言です。
私は、この発言は事実と異なると指摘しました。
当日の委員会の流れを見ると、まず齋藤委員が「継続して検討していただければ」と発言しています。
続いて、大内委員が継続審査をお願いしております。
中島委員も、「映像化の方向性で進めることには賛成」だと述べています。
その後、議会事務局長が、
「皆さんが継続して審議したいということであれば、調査が必要ですので、概算額の洗い出しなど、具体的な調査研究が必要」という風に述べております。
そして私が、具体的な検討を今後お願いしたいと発言しました。
このように、議会運営委員会の委員4人が、継続審査に賛成していたわけです。
よって、宮代議員が「全て反対してきた皆さんが」と述べていますが、この場では4人の委員が継続審査に賛成しています。
議会事務局長の言葉や打診によって、全会一致で継続審査が可決されたのではありません。
これが明らかな事実であり、発言が虚偽だということがハッキリいたしました。※
※当初は「そんな発言は一切ない」と断定していましたよね…
資料をご提出いただき、ありがとうございました。
これは、議会を愚弄する発言です。
また、議会事務局職員は、あくまでも議会を補佐し、市長部局との調整を行う立場です。
そのような議会事務局職員の職務についても、誤ったことを述べています。
今後、このような虚偽の発言があった場合には、その場でしかるべき措置を取る必要があります。
この日は議会最終日の討論でした。
そのため、虚偽の発言が会議録に残ったままになっています。
今後は、こうした発言があった場合には、議事を休憩して事実を確認し、それが虚偽であれば発言を削除し、さらに陳謝を求める。
そのような毅然とした対応が必要だと考えます。
今回の調査によって、虚偽の発言だったことが明らかになりました。
以上です。
宮代)
(発言申出書を提出…)
令和会(自民党)原田委員長)
宮代議員から、委員外議員としての発言の申出がありました。
6月24日の議会運営委員会において、次の事項に関し、委員外議員として出席し発言したいので、許可をいただけますよう、会議規則第116条第2項の規定により申し出ます。
事項については、「委員会映像化に関する協議について」です。
皆さん、いかがいたしましょうか。
発言を認めてもよろしいでしょうか。
佐伯委員(日本共産党)
これは事実ですので、発言を求める必要はないと思います。
会議録を起こしたものであり、内容を変えているわけではありません。
複数の委員が継続審査に賛成しており、議会事務局職員の打診によって継続審査になったのではないことは明らかです。
それ以上のものはないと思います。
したがって、私は発言の必要はないと考えます。
宮崎委員(新政会・自民党)
佐伯委員がおっしゃったのは、
このような事実があったので、本来であれば一度議事を止め、議会運営委員会に諮って、どのように対応するかを協議すべきだった。という意見だと思います。
今回、このようなことがあった。
今後も議会の中で虚偽と思われる発言があった場合、私たちにも事実が分からない場合があります。
そのようなときには、議員が挙手するなどして、一度議事を止めてもらうべきではないか。
今後は、そうした場合に議長へきちんと申し出ていきましょうということを、今、議論すべきなのだと思います。
今回の件について、個別にどうこうということではありません。
現実にこのようなことがあったので、今後、同様のことがあった場合には、すぐに議事を止めて確認するのかどうかを、この委員会で協議しているものです。
したがって、この件に対して意見があるかどうかということを、この場で議論すべきではないと考えます。
佐伯委員(日本共産党)
そのとおりです。
令和会(自民党)原田委員長)
ほかにご意見はありますか。
宮代)
委員長。
令和会(自民党)原田委員長)
ほかに――
宮代)
当事者に反論をさせないのは――
令和会(自民党)原田委員長)
すみません。
宮代)
言論弾圧です。おかしいです。
正式に書類を提出しています。
令和会(自民党)原田委員長)
まだ正式に発言を認めていませんので。
佐伯委員(日本共産党)
宮崎委員がおっしゃったように、今後の議会において、このようなことがないよう、皆さんで今回の件を確認させていただきました。それだけです。
令和会(自民党)原田委員長)
二つの議論があります。
まず、今回の資料については、個人がどうということではありません。
議会運営に当たって疑義が生じた場合には、議員の責務、または権利として、議長に休憩を求め、事実を確認してから議事を進めていく。
(※これまで議場で他の議員から自治法を誤った解釈に基づき、宮代に対して「自治法違反」と言ったり、「検討している!」と事実と異なる虚偽の発言がありましたが、一切問題にされていません。)
今回の件は、議員に対して「もっとしっかりしなさい」という叱咤を受けたものだと、私は受け止めています。
宮崎委員(新政会・自民党)
一つ確認します。
現在の加須市議会において、休憩動議には何人の議員の賛成が必要なのでしょうか。
一人だけでもよいのか。
その点だけ確認させてください。
議会事務局)
本人のほかに、2人以上の賛成者が必要です。
本人を含めて3人です。
令和会(自民党)原田委員長)
次に、宮代議員から提出された発言申出書について、いかがいたしましょうか。
宮崎委員、佐伯委員からは、「発言は必要ない」との意見がありました。
大内委員(公明党)
今回、資料を提出していただき、内容がすべて明らかになっています。
事実と異なることも明らかになっていますので、これ以上の弁明は必要ないのではないかと思います。
高橋委員(新政会・自民党)
今回については、個人攻撃ではありません。
たまたま宮代議員の発言が取り上げられただけであり、今後どのように対応していくかを話しているものです。
したがって、発言は不要だと思います。
令和会(自民党)原田委員長)
今回の資料は、議員の皆さんの責務に関するものだということで――
宮代)
いやいや、当事者は私ですけど。
どんな進行なんですか。
令和会(自民党)原田委員長)
そのほかはないということで、よろしいでしょうか。
委員長報告に対する質疑(2026.6.25)
令和会(自民党)原田委員長)
請願第4号について、反対総員で不採択となりました。
主な反対理由は、
委員会映像化は議会改革検討委員会で協議すべき事項であり、すでに検討を進める流れがあるため、請願として採択する必要はない
というものでした。
一方で、委員会映像化の必要性自体は理解しており、段階的な実施や費用面も含めて、今後検討委員会で審査を進めるべきとの意見も報告されました。
また、紹介議員の過去の討論について「事実と異なる」との指摘があり、事務局による資料提出を経て、今後、議員の発言に疑義がある場合は、その場で確認・議論すべきことが確認されました。
宮代)
委員長報告に対し、質疑を行います。
まず、
すでに議会改革検討委員会で検討を進めていく流れとなっている
との報告について伺います。
委員会の映像化は、現在、議会改革検討委員会の正式な協議事項になっているのでしょうか。
また、映像化を今後の協議事項として取り上げることについて、委員会として正式に決定した事実があるのでしょうか。
あるのであれば、いつ、どのような協議または決定が行われたのか、具体的にお示しください。
正式な協議事項にもなっておらず、今後取り上げる決定もされていないのであれば、
すでに検討を進めていく流れとなっている
と報告した具体的な事実および根拠を伺います。
令和会(自民党)原田委員長)
『本請願の内容は、本来、議会改革検討委員会において協議すべきである。
すでに当委員会で検討を進めていく流れとなっていることから、改めて請願として採択する必要は認められないため反対。』という意見があったということを報告させていただきました。
宮代)
意見があったと。
では、その意見に対して、それが事実であるか確認はされましたでしょうか。
令和会(自民党)原田委員長)
再質疑にお答えいたします。
先ほども申し上げましたが、委員長報告にあるとおり、そういう意見があったという事実を報告させていただいております。
宮代)
はい。
意見があったということは理解いたします。
しかし、その意見が事実に基づいた意見かどうか、これは非常に重要な内容です。
なぜなら、それが根拠となって反対されているわけですから。
『議会改革検討委員会で、すでに協議事項の一つである。』
『今後検討する可能性がある。』
そのような趣旨の発言がありました。
しかし、事実を申し上げますと、前回から私もお伝えしているとおり、議会改革検討委員会では、皆さんから「このような協議をしてほしい」という提案がなされ、それについて議会改革検討委員会の皆さんで、どの協議をしていくか三つ決めました。
その三つの中に、この映像化は入っていません。
これが事実です。
また、「検討する可能性がある」という主張もありました。
しかし、「検討する可能性があるから採択する必要はない」という主張であれば、それは議会改革検討委員会に出された27件から28件の協議案のうち、選ばれた三つから漏れたすべての協議案について、同じことが言えるわけです。
協議する可能性、検討する可能性がある。
それはもちろん私も否定しません。
ですが、実際に、
『すでに検討を進めていく流れとなっている』
という報告に対しての具体的な事実はない、ということを申し上げたいと思います。
さらに、その事実を確認もしなかった。
これも事実です。
次に、本請願の趣旨である、
委員会の映像化について、具体的な議論および検討を進めること
それ自体に対し、反対する意見があったのか伺います。
委員長報告では、
委員会の映像化の必要性は理解している
段階的な実施や経費を抑える方法も含め、着実に審査を進めるべき
との意見が報告されています。
これは、本請願が求める「具体的な議論を進めること」に、むしろ賛同する内容ではないでしょうか。
請願趣旨そのものに反対する意見があったのであれば、その具体的な内容をお示しください。
令和会(自民党)原田委員長)
質疑にお答えをいたします。
先ほど宮代議員が述べていただいたとおり、議会運営委員会の中で、
委員会の映像化の必要性を理解しており、実現に向けて継続審議としているところだが、一挙に実現することは困難である。
段階的な実施やその方法を含め、議会改革検討委員会において着実に検討を進めていくべき。
という意見があったということを伝えさせていただきました。
宮代)
では―――
議場からの発言)
3回!3回!質疑は3回!
新政会(自民党)金子議長)
回数制限はございませんので。
議場からの発言)
いや、3回だよ!
宮代)
3回の質疑という回数制限があったということですか?
すみませんが、私はそれを承知していなかったので。
では、3回で今ので終わりということでよろしいですか?
議場からの発言)
これで終わりなんじゃないの?
宮代)
事実があるのであれば、しょうがないです。私が改めますけれども。
新政会(自民党)金子議長)
3回の決まりはございませんので、続けてください。
宮代)
続けてください?
一つの質疑に対して再質疑が3回ということですか。
それとも全体で3回の発言ということですか。
新政会(自民党)金子議長)
回数の決まりは現在ございません。
宮代)
では、質疑をします。
議場からの発言)
え~!?
宮代)
続けてくださいということなので、続けさせていただきます。
先ほどの請願趣旨に対して反対する意見は、委員長がおっしゃるとおり、なかったんですよ。
皆さん、請願趣旨には賛成している。
その事実もしっかりと理解していただきたいと思います。
佐伯委員(日本共産党)
休憩してください!
宮代)
私は議長に従っていますけど。
新政会(自民党)金子議長)
動議が出ましたので、暫時休憩いたします。
休憩動議~議会運営委員会~
令和会(自民党)原田委員長)
佐伯議員から動議が出されましたので、内容をお願いします。
佐伯委員(日本共産党)
委員長に対する質疑が行われておりました。
議場では、「3回までだ」という発言がありました。
また、これまで執行部に対する議案質疑については、別の決めごとがありました。
どちらになるのか、きちんとしたうえで進めていくべきだと思いまして、休憩の動議を出しました。
令和会(自民党)原田委員長)
これを受けて、質疑について、時間制限か回数制限についての情報はありますか。
議会事務局
加須市議会会議規則第55条に、
質疑は回数制限を設けないものとする
という規定がございます。
大内委員(公明党)
回数制限を設けないというのは分かっています。
ですが、今回は時間制限がありませんでした。
委員長報告に対する質疑は3回というのが生きているのかなと、多くの人が思っておりまして。
時間制限もなかったので、このままの状態で行くと、時間制限もない、回数制限もない。
では、2時間やってもいいのかとなってしまうと思うんですね。
なので、「おかしいのではないか」というところで、時間制限がなかったということは3回なのかなと思って。
明確に、委員長質疑もそうですよと決めたのでしたか。
そのあたりの確認をしたいと思います。
議会事務局
委員長報告については、明確な決まりはありません。
大内委員(公明党)
明確な規定がなかったから、たぶん時間制限も出さなかったのだと思うんですね。
なので、3回が生きているのかなと思ったんですけれども。
そのあたりをはっきりと明確にしたいと思います。
佐伯委員(日本共産党)
全国市議会議長会の議員必携には、
委員長報告に対する質疑の回数は、議会の会議規則などで定められており、一般的に同一議員につき同一議題について2回または3回までと制限されていることがほとんどです。
質問者が属する地方議会の会議規則や申し合わせ事項によって細かいルールが異なるため、正確にはそちらを確認する必要がある。
という内容が書かれています。
基本的には、委員長報告に対する質疑は2回から3回となっているけれども、実際には、その議会の申し合わせ事項などによって決めていくという内容だと思います。
申し合わせ事項を点検してみると、質疑を分けて定めていないんですね。
執行部に対する質疑と、委員長報告に対する質疑というふうに。
局長も話しましたけれども、そういう分け方をしていないのが、今の加須市の申し合わせです。
いずれにしても、何もないということは、時間も回数も、どれだけやってもいいということになりますので、決める必要があると思います。
しかし、今日の今日なので、今日については、質疑時間は今定められている時間でやっていくしかないのかなと。
改めてこれから作る。今後の課題にする。
今回の場合は、申し合わせ事項にある時間で行う。
今回はどれくらい時間を使ったのか分かりませんが、残りの時間を質疑して終了ということで、いかがでしょうか。
宮崎委員(新政会・自民党)
時間も出ていないので、なぜだろうと不思議に思っていました。
質疑が一人会派は30分でやっているのであれば、それに準ずるのが一番妥当だと思います。
ただ、3回というのもよく聞きます。
ただ、3回というのは、一問1時間でもいいわけですよね。
今の状況を考えれば、今動いている30分というのが妥当ではないかと思います。
佐伯委員(日本共産党)
いずれにしても、あのまま進行するということは……。
皆がいろいろな考えがある中で……。
宮崎委員(新政会・自民党)
諸先輩方が「3回、3回」と言っているので、どうなのかなと思ったものですから。
そこに決まりごとがあるかどうかは分かりません。
ただ、今の申し合わせで行っている執行部への質疑と同じような形しか、今は取りようがないのではないかと思います。
令和会(自民党)原田委員長)
ちなみに、一括質疑なのか、個別なのかも……。
書いてないですが。
佐伯委員(日本共産党)
議会改革検討委員会がありまして、質問は一問一答。
議案質疑もそうなりました。
論点を明確化することが大事だということです。
それも含めて、現時点では行っていくということでいいのではないでしょうか。
本会議の委員長報告への質疑の進め方については何も決まっていないということであれば、今までの質疑の時間制限の運用をするということで、タイマーを動かしていただいて。
実際にはもう質疑が始まっていますが、いかがしましょうか。
議会事務局
音声を確認します。
本会議再開
新政会(自民党)金子議長)
先ほどの休憩を求める動議について、議会運営委員会を開催し、協議いたしました。
原田委員長から報告をお願いします。
令和会(自民党)原田委員長)
先ほど開催されました議会運営委員会について、ご報告申し上げます。
佐伯議員から動議が出され、内容について確認をさせていただきました。
今回の委員長質疑について、時間制限なのか、回数制限なのか、明確な決まりごとのない中で運営していくことはいかがか、という内容の発言だったと受け止めています。
議会運営委員会として協議をさせていただきました。
過去の事例として、3回だったのではないかという話や、時間制限についてはなかったのではないかという話もありました。
今回については先例とせず、今後、議会運営委員会で検討していくということを踏まえ、会派に与えられている質疑時間の範囲内で、今回は運営させていただくことに決定いたしました。
以上です。
新政会(自民党)金子議長)
それでは、質疑を続けてください。
宮代)
一時中断しましたので、簡単に先ほどの質疑を振り返ります。
まず、
議会改革検討委員会で検討を進めていく流れとなっている
という主張については、そのような事実があるのかと問いました。
しかし、答弁は「主張を報告しただけである」ということでした。
実際には、検討を進める具体的な話は一切出ていません。
それについて事実確認すらされず、今回の反対の根拠となっています。
二つ目に、本請願の趣旨に対する反対意見はあったのか問いました。
委員長からは、趣旨に賛成する意見は示されましたが、反対の意見があったという事実は示されませんでした。
当然、私も委員会審査を見ていましたので、趣旨に反対する意見はなかったと記憶しています。
委員会の映像化について、具体的な議論を進めること自体には反対していない。
しかし、議会改革検討委員会で扱うべきだから、請願として採択する必要はないということです。
しかし、先ほどの答弁のとおり、議会改革検討委員会では正式な協議事項にもなっておらず、取り上げる決定もされていません。
そうであれば、
『別の場所で検討するから請願は不要』
という反対理由については、その別の場所で検討する事実が存在しない以上、前提を欠いているのではないでしょうか。
さらに言えば、請願を採択したとしても、議会改革検討委員会で議論することを妨げません。
むしろ、議会改革検討委員会で議論すべきと考えるのであれば、『具体的な議論を進めてほしい』という請願を採択し、同委員会において議論すればよいのではありませんか。
それでは、最後の質疑に参ります。
3月議会における私の討論について、
事実と異なることを述べている
との指摘があり、事務局に事実確認を行うよう指示したとの報告について伺います。
事務局による確認の結果、具体的に、私のどの発言の、どの部分が、どの客観的な事実と異なると確認されたのでしょうか。
確認された内容を具体的にお示しください。
令和会(自民党)原田委員長)
質疑にお答え申し上げます。
6月24日、第1委員会室において、委員会委員全員出席のもと開催した本委員会において、委員からの指摘事項について、事務局から報告資料を提出させていただきました。
これについては、各委員が各自確認をされているものと思います。
ただ、この中で議論になりましたのは、虚偽があったということではなく、議員の発言に虚偽があった場合、議員はその場で内容について議論することを義務として、しっかりと議論を進めていきましょうということを確認したと報告させていただきました。
宮代)
審査の場で、委員からは、
『そのような事実は一切ない』
『事実にないことを述べている』
との指摘がありました。
大前提として、当初の議会運営委員会において、
『事務局的には継続で審議をお願いしたい』
と言っていたという私の前回の討論内容に対して、
『そんな事実は一切ない』
という主張がありました。
しかし、事実確認の結果、事務局からは、
『事務局的には継続で審議いただければありがたい』
との発言があったことが確認されています。
したがって、事務局から継続審議を希望する趣旨の発言があったという事実自体は、全員の共通認識であります。
そうであれば、
『そのような事実は一切ない』
との当初の指摘は、事実確認の結果と一致していないと言わざるを得ません。
委員会の映像化は、議会改革検討委員会の正式な協議事項にはなっていない。
今後取り上げる時期や手続も決まっていない。
請願が求める「具体的な議論を進めること」自体に、明確に反対する意見も示されていない。
また、私の討論についても、事実確認の結果、事務局から継続審議を希望する趣旨の発言があったことも確認された。
そうであるにもかかわらず、
すでに検討を進める流れである
請願として採択する必要はない
事実と異なる発言をした
という内容を前提として、反対総員で不採択としたということになります。
委員長報告に記載された反対理由と、実際に確認された事実との間には、大きな隔たりがあると申し上げ、質疑を終わりにします。
最終討論(2026.6.25)
麦笛の会(無所属)池田議員)
議席番号3番の池田でございます。
請願第4号
市民が委員会審査の過程を映像・音声でも確認できるよう、委員会の映像化について具体的な議論を進めることを求める請願について、趣旨採択といたします。
まず、請願文における「委員会」の定義ですが、特に断りがないので、市議会の委員会すべてと解釈させてもらいます。
委員会での発言は、論点や根拠などを説明できるものでなければなりません。
もちろん、発言の前には、委員はしっかりと議案等を読み込んだり、調査をしたり、その他議題について述べるべきことを整理しておくべきです。
そして、委員の発言を市民に映像と音声で伝えることは、市民の皆さんにとって、ひいては議会を知る良い機会になりますから、この請願の趣旨には賛同いたします。
しかし、請願文の後半は、議会改革検討委員会という一つの委員会について批判を述べる、私はそのように取っておりますが、批判を述べるような展開となっております。
つまり、前半の部分に絞っての請願でしたら、タイトルとの整合性がつかみやすく、納得できる請願文になっていると私は考えます。
結論として趣旨採択ではありますが、市議会の運営に対して透明性や説明する力を求めている請願者の提言を受け止め、市議会はその活動の随所で早期に生かしていくべきものと考えます。
りっけん(立憲民主党)野中委員)
賛成の立場で討論いたします。
本請願が求める委員会の映像化は、開かれた議会、市民への情報公開の推進という観点から、極めて重要な課題です。
現在、議会改革検討委員会でも議論され、環境設備等の検証もあり、継続審査となっていると認識しています。
委員会の映像化、この方向性自体は、議会全体としても一致しています。
議会の方向性と市民の願いが一致している、歓迎すべき状況です。
市民の知る権利に応え、より透明性の高い議会運営を目指すためにも、本請願に賛成すべきと考えます。
一方で、本請願の提出に至るまでの経緯、とりわけ紹介議員による令和8年第1回定例会で、請願者である配偶者が出席しない理由として、
『まともな審議がされない』
といった配慮に欠ける発言があったのも事実です。(※1)
しかしながら、本請願は一般市民の名において正式に提出されたものです。(※2)
審査されるべきは、誰が紹介議員か、その言動がどうかではなく、その内容が加須市民の利益にかなうか否かの一点であるべきです。
大局的な市民の目線に立ち、是々非々で採択すべきと考えます。
議会としての矜持を持ち、感情に流されることなく、情報公開を進めるという大義名分を優先すべきであると考え、賛成討論といたします。
宮代)
今回の請願は、前回、3月議会に提出された請願と、趣旨としては同じものです。
「委員会の映像化について、具体的な議論を進めてほしい」
求めていることは、それだけです。
しかし、前回の請願審査では、何が議論されたでしょうか。
・請願者が誰なのか。
・請願者が委員会を欠席している。
・審査に値しない。
このような意見に終始し、ついには、紹介議員である私の説明すら必要ないとして拒否されました。
肝心の、
「委員会の映像化が必要なのか」
「具体的な議論を進めるべきなのか」
という請願の内容については、まともな審査が行われませんでした。
その審査結果を見たうちの一人の市民が、
「請願の中身がまともに審査されていないのはおかしい」
「改めて、請願内容に基づいて審査してほしい」
と考え、自らの意思で、同じ趣旨の請願を提出したものが今回の請願です。
では、そのような経緯を踏まえて行われた今回の審査は、どうだったでしょうか。
委員の皆さんの発言を聞けば、委員会の映像化そのものについては、肯定的な意見が多く示されました。
・映像化の方向性には賛成である。
・今後、検討していく必要がある。
そうした趣旨の発言が続きました。
しかし、採決の結果は、全員反対です。
では、何を理由に反対したのでしょうか。
主な理由は、
「議会改革検討委員会で審議すべきである」
「紹介議員は議会改革検討委員会の委員なのだから、そこで提案すればよい」
「請願ではなく、議員自身が働きかける方が直接的ではないか」
というものでした。
何回、この主張を繰り返すのでしょうか。
委員会の映像化は、現在、議会改革検討委員会の正式な協議事項にはなっていません。
具体的な検討も始まっていません。
今後、協議事項になる可能性は否定しません。
しかし、「将来検討する可能性がある」という話であれば、各会派等から提出された全ての協議事項が同じ立場です。
議会改革検討委員会では、既に優先的に取り扱う協議事項が決められ、その順番に沿って議論を進めています。
その中で、私だけが委員長に働きかけ、自分が関係する協議事項を優先的に取り上げてもらえばよいというのでしょうか。
他の委員や会派からも、多くの協議事項が提出されています。
既に決めた優先順位を無視して、個人の働きかけによって議題を差し込むことを認めるのであれば、議会改革検討委員会における公平性や手続は、何のためにあるのでしょうか。
しかも私は
何もしていないわけではありません。
これまで議会運営委員会に対し、委員会の音声公開や映像化について、正式に協議案を提出しています。
その結果、令和6年12月10日の議会運営委員会において、全会一致で継続審議となりました。
議会内部で提案を行い、議会として継続審議という結論まで出ている。
それにもかかわらず、
「まず紹介議員が自分で提案すればよい」と言われる。
市民が請願を提出すれば、
「請願でなくてもよい」
と言われる。
これでは、
議会運営委員会では、議会改革検討委員会でやれ。
議会改革検討委員会では、今の協議事項ではない。
市民が請願を出せば、紹介議員が自分でやれ。
という、
議論を始めないための無限ループです。
全くもって、反対理由が的外れです。
本請願が求めていることは、極めてシンプルです。
委員会の映像化を直ちに実施してくださいというものではありません。
多額の予算を直ちに計上してくださいというものでもありません。
特定の機材や配信方法を採用してくださいというものでもありません。
委員会の映像化に向けて、具体的な議論を進めてください。
求めているのは、それだけです。
委員会では、映像化の方法や費用についても質疑がありました。
・高額な音響設備が必要なのではないか。
・執行部との調整が必要ではないか。
・どのような方法で配信するのか。
こうした課題が示されました。
しかし、これらは反対する理由ではありません。
・高額な設備を整えるのか。
・既存のタブレット端末などを利用するのか。
・既に配信設備のある本会議場で委員会を開催するのか。
・映像ではなく、まず音声公開から始めるのか。
・一部の委員会で試行するのか。
・費用はいくら必要なのか。
・どのような課題があるのか。
このような選択肢を比較し、具体的に検討することこそ、本請願が求めている「議論」です。
方法や費用が決まっていないから、議論をしない。
そうではありません。
方法や費用が決まっていないからこそ、議論を始めるのです。
さらに、今回の審査では、請願内容とは直接関係のない、私の3月議会における討論についても、長い時間を使って批判が行われました。
私は3月議会の討論において、
「議会事務局から、継続審議でお願いしたいとの打診があった」と述べました。
これに対し、
「そのような事実は一切ない」
「事実にないことを述べている」
と断言され、さらに、
「自分の思惑がうまくいくように事実を操作している」
「議会を愚弄している」
との趣旨の批判までありました。
しかし、その後の文字起こしによって、当時の議会運営委員会において、事務局から、
「事務局的には、継続で審議いただければありがたい」との発言があったことが確認されました。
一般的に、
「そのようにしていただければありがたい」
という言葉には、
「そのようにしてほしい」
との意向が含まれます。
この発言を、
「継続審議でお願いしたいとの打診があった」
と表現することは、通常の日本語の理解として、常識の範囲内であると考えます。
その後の議会運営委員会では、
「事務局の意見によって議会が動いたわけではない」との趣旨の説明がありました。
これは、「そのような発言自体がなかった」
という当初の主張から、
「発言はあったが、その発言によって継続審議になったわけではない」という主張に変わったものと受け止めています。
事務局の発言によって結論が決まったわけではない。
あるいは、私の表現がそのような誤解を招くため、より慎重にすべきだった。
そのような指摘であれば、その点については受け止めます。
しかし、
「発言があったかどうか」
という事実の問題と、
「その発言が結論に影響したかどうか」
という評価の問題は別です。
実際に発言が存在する以上、評価の違いを理由として、
「事実は一切ない」
「虚偽である」
「都合よく事実を操作している」
と断定することはできません。
また、当時の討論における、
「これまで私の協議案を、内容にかかわらず全て反対してきた」
という表現については、その根拠を説明することはできますが、あくまでも私の評価を含む表現であり、断定的な言い方については改める余地があると考えています。
一方で、それまで私が提出した協議案が全て否決されていたこと、提出した25件のうち、この協議案だけが否決されず、全会一致で継続審議となったことは事実です。
また、それまでの協議案の審査において、事務局から同様に取扱いについて意向が示された例を、私は知りません。
そのため、「異例」という評価にも事実的な根拠があります。
つまり、私の発言は、存在しない事実を作り上げたものではありません。
実際にあった発言や経緯を、どのような言葉で評価し、表現するかという問題です。
一方、これまでの請願審査では、他の議員から、
「委員会の映像化は議会改革検討委員会で検討中である」
「既に検討に向けて動いている」
との趣旨の発言がありました。
そして今回も同じ趣旨の発言がありました。
しかし実際には、委員会の映像化は審議事項にすらなっておらず、具体的な検討も始まっていません。
これは、評価や表現の違いではありません。
客観的な事実と異なる発言です。
これは虚偽ではないのですか?
また、過去の討論では、地方自治法等について誤った解釈を前提として、私を法令に違反しているかのように批判する発言もありました。
(地方自治法119条(会期独立の原則)の誤用による批判)
この点についても総務省に確認し、そのような解釈ではないことを確認しています。
私の表現について慎重さを求めるのであれば、その指摘は受け止めます。
しかし、実際に存在した事実に基づく私の発言だけを、
「虚偽」
「事実の操作」
「議会への愚弄」
と断定する一方で、
客観的な事実と異なる他の発言は問題にしないのであれば、判断基準が全く一貫していません。
さらに私は、この問題について当事者として説明するため、正式に発言申出書を提出しました。
しかし、発言の必要はないとして、説明の機会は認められませんでした。
過去には、議会運営委員会の委員が欠席した際、同じ会派の議員が、正式な発言申出を行わないまま発言した例があります。
それにもかかわらず、今回は、正式に文書を提出した当事者の説明すら認めない。
手続の一貫性、公平性という点からも、大きな疑問があります。
前回の請願審査では、請願者の属性や欠席を理由として、請願内容がまともに審査されませんでした。
今回の請願審査では、紹介議員が自分で動けばよいという手続論や、過去の討論への批判に時間が使われました。
結局、今回も、
「委員会の映像化について、具体的な議論を進めるべきか」
という請願の核心に対する明確な根拠が存在する反対理由は示されていません。
反対する理由が、理由になっていないのです。
委員会の映像化には賛成する。
検討も必要である。
費用や方法も調べるべきである。
しかし、
この請願には反対する。
一体、どういう論理なのでしょうか。
この請願は、まさにその費用や方法を含め、具体的な検討を進めることを求めているのです。
改めて申し上げます。
本請願は、委員会の映像化を直ちに決定することを求めているものではありません。
映像化に向けて、具体的な議論を進めることを求めているだけです。
これまで市民に対して、
「前向きに検討する」
と説明してきたのであれば、検討を始めるべきです。
全会一致で継続審議と決めたのであれば、その決定を放置せず、議論を進めるべきです。
議会改革検討委員会で扱うべきだというのであれば、正式な協議事項として位置づければよいのです。
そして、紹介議員が議会改革検討委員会で提案すればよいと言うのであれば、他の委員や会派から提出された協議事項との公平性をどのように確保するのかまで、責任を持って説明すべきです。
いずれの立場であっても、
「具体的な議論を進めること」
に反対する合理的な理由はありません。
この請願を不採択とすることは、単に、
「映像化を直ちに実施しない」
という判断ではありません。
議論を進めてほしいという市民の求めに対して、
「議論を進めない」
という意思を示すことになります。
議会の透明性を高め、市民への説明責任を果たし、市民が議会活動を理解し、評価できる環境を整えるためにも、本請願は採択すべきです。
以上、請願第4号に賛成する立場からの討論といたします。
新政会(自民党)高橋議員)
新政会を代表し反対の立場から討論を行います。
本請願を不採択とすべき理由は極めて明確です。
第1に、事実の歪曲です。
本請願は、わずか3か月前に本会議で不採択となった請願と結論が全く同じであり、再審査を要する事情の変化はありません。※
※請願者は「前回は中身の議論にもなっておらず、改めて審査すべきである」という趣旨です。請願の前提を欠いており、内容を読んでいないと思わざるを得ません。
請願書には、議題として扱われていないなど、事実と異なると思われる記載がございます。※1
しかし、委員会の映像化につきましては、他の委員から協議事項として提案されております。※2
※1つまり「前回は請願審査がまともに行われた」という主張の様ですが、根拠はこの後も示されませんでした。
※2映像化を含む28個の提案から3つの協議事項を決定しただけで、他はやるもやらないも何も決まっていません。
むしろ、SNSガイドラインの策定などに、議員ご自身が強固に反対し、議論を著しく遅延させているからこそ、映像化の協議の順番にならない。※
これが客観的な事実だと私は思っています。
※2026年1月14日からSNSガイドラインの議論が始まりました。初日は各議員が意見を出して終わりました。その意見を踏まえて事務局が素案を作成。次回2月24日に議論をする予定でした。しかし、2月24日は議会都合で中止になりました。次に議論をするのは7月22日です。SNSについてはまだ1回(しかも意見を出すだけ)しかしてません。遅延させているという根拠は何なのでしょうか。
このような姿勢から生み出された請願を、正当なものとして扱うことができるでしょうか。
第2に、請願者の不自然な偏りの実態と、「市民の代表」という言葉の矛盾です。
本請願の紹介議員は、過去の請願討論において次のように述べています。
『私たち議員は、市民の声をしっかりと受け止め、その期待に応える責任がある。
皆さんは誰の代表ですか。
市民の代表と胸を張って言えるんですか。』
私たちを強く非難されました。
このほかにもいくつかありますが、このように「市民の声」「市民の代表」という言葉を使われてきております。
しかし、その実態はいかがでしょうか。
本請願の紹介議員は、この3年間で請願を12件提出されています。※
そのうち10件は、配偶者が請願者です。
残りの2件は、本請願の請願者であり、宮代議員が所属する地方政党の共同代表です。
※請願の紹介議員件数は15件です。10件が配偶者、2件がはじめの一歩の共同代表、3件はまた別です。事実確認すらできていません。
私たち加須市議会のもとには、市民の方々から次のような意見が届いております。
「あの議員は、配偶者の代弁者なのではないか」
「あの議員の言う市民の声とは、一体誰の声なのか」
配偶者や極めて近い関係者を請願者とし、市民の声を演出する。※1
事実を歪めた討論を行い、議会の決定を貶める。※2
このような手法を純粋な市民の声として扱うことは、実に切実な思いを届けようとする一般市民の請願権を冒涜するものであり、断じて許されるものではありません。※3
※1「市民の声を演出」とは、請願行為が嘘であるという請願者の想いを踏みにじる最低の表現ですが、その根拠は示されていません。ただ、回数が多いというだけの話です。議会に関心がある市民がその権利を繰り返し行使することは当然にあり得ます。自分の狭い物差しで考えすぎですし、自分の感想を根拠にここまで市民を踏みつけにするような発言は許せません。
※2残念ながらこの短い討論内容だけでも事実を歪めているのは高橋議員であることは明白です。
※3事実を歪め、憶測と妄想に基づき、見誤った発言を繰り返し、「請願権の冒涜」と糾弾できる姿勢には恐れ入ります。これこそ「請願権の冒涜」です。
議会は合意形成を図りながら議論を進めています。
自らの思い通りにならないからといって、事実誤認を交えた同じ趣旨の請願を連続し、自らの協議案を市民からの声として請願に姿を変えて提出する。※
このように、請願をパフォーマンスの道具とする手法には、毅然とした態度で臨む必要があります。※
よって、議員の良識ある判断を求め、本請願は不採択とすべきであることを強く主張し、反対討論といたします。
以上です
※最後の最後まで事実誤認と妄想を根拠に断言。さすがに修正点が多すぎて見づらくなってしまいました。しかし、修正せずにはいられません。
佐伯委員(日本共産党)
請願第4号、委員会の映像化について意見を申し上げます。
本請願の請願事項は、
「委員会の映像化に向けて具体的な議論を進めること」
となっており、3月市議会に提出された請願事項と全く同様であります。
請願文も、紹介議員が自分で作成したと述べております。※
※いいように切り取り過ぎです。毎回のように都合よく切り取るのやめて下さい。
請願者は前回の映像化に賛成の立場で議論されていないことにも問題視をされている、だから前回の請願を基礎とし、さらにいくつか入れて欲しいという内容があったので、それを入れて、請願案を作成して確認修正という形を取っています。これを「宮代が自分で作った」とまとめるのはさすがに自由過ぎます。
自分の意が通るまで、同様の請願を今後も出し続けるのでしょうか。
本請願についての、議会としての基本的な考えは実に明確です。
委員会の映像化を検討する所管は議会改革検討委員会であり、委員会の構成メンバーは全会派から選出しており、紹介議員の宮代議員もメンバーの一員であります。
議会は合議制であり、議会運営については、請願ではなく、みんなで意見を出し合って具体的に議論を進めていくことであります。※
※「請願ではなく」というのは何の根拠ですか?自治法109条でも議会運営についての請願は議会運営委員会で審査すると規定されています。
宮代議員は何のために委員になっているのでしょうか。
議会を批判するばかりでなく、議会改革検討委員会の一員として、自分の役割を果たすべきではないでしょうか。※
※議会改革検討委員会で出された協議案で最多の提出しているのが宮代です。各会派3~4件の中、宮代は11件提出してます。そもそも検討委員会ができる前から議会運営委員会に協議案を25件提出ています。他の人は一件も出してません。
それからもう1点、宮代議員は、先の予算市議会最終日の討論で、議員の多数の賛同で決定した事項を偽って、議会事務局職員の異例の打診があって決定したという趣旨の発言を行いました。
これは事実に反することで、会議録ですでに明らかです。※
弁明の余地は一切ありません。
※最初は「そんな発言は一切ない」と言っていましたよね…。私は発言に間違えがあれば自ら修正して謝罪までしてきましたが、他の人は当然のように非を認めないし、謝罪もないですよね。もちろん私の表現として、「事務局の打診があったから」と受け止められる表現は慎重にすべき。などの指摘であれば受け止めますがね、、、。
言いたいことめっちゃありますが。言えないけど。
今後、このような議会を愚弄するような言動はおやめいただきたいと強く求めておきます。
よって、本請願は採択すべきでないと申し上げます。
採決
賛成:2
宮代・りっけん(立憲民主党)野中議員
趣旨採択:1
麦笛の会(無所属)池田議員
反対:21
その他
結果:否決
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今回の請願は、
委員会の映像化について、具体的な議論を進めてほしい
というだけのものでした。
しかし結果は、不採択。
しかも、映像化の必要性を認める発言がありながら、具体的な議論を始めることには反対するという、常人には理解しかねる結果となりました。
課題があるなら、議論すればいい。
費用が心配なら、安くできる方法を検討すればいい。
すぐに実施できないなら、段階的に進めればいい。
それだけの話です。
しかし今回も、市民から提出された請願は、その中身よりも、請願者が誰なのか、紹介議員とどういう関係なのかという点ばかりが問題にされました。
私と距離が近い人が出した請願であれば、中身に関係なく「政治的パフォーマンス」として扱われる。
なるほど。
請願権も、議員との距離感によって価値が変わる制度だったのでしょうか。
もちろん、そんなわけはありません。
これでは、憲法で保障された請願権を軽んじる運用だと言わざるを得ません。
また、請願法第5条では、法律に適合する請願について「これを受理し誠実に処理しなければならない」と定められています。
請願の中身ではなく、誰が出したかを問題にする。
必要性は認めるのに、論理破綻している根拠で反対する。
これを「誠実な処理」と呼ぶなら、なかなか独創的な感覚です。
尊法精神はないんでしょうか。
引き続き、どなたからでも請願の相談をお待ちしております。
