『一方的な処分はおかしい』という主張が、『一方的に却下』された件。

活動報告

2025.6.26

みなさんこんにちは。

前回の3月議会で、私に対する問責決議が可決されました。
ですが、そのプロセスは到底「議論」と呼べるものではなく、ただ一方的に処分が下されたに過ぎません。

この件を受けて私は、「今後は公正・公平な議論を行うべきだ」という趣旨の請願を、市民とともに提出し、紹介議員として臨みました。その審査の場で、再び“議論?”が行われましたが――結論から言えば、「議論の体を成していない運用」が、またも繰り返されました。

決議とは、誰かの名誉や責任を問う“重たい行為”です。
だからこそ、そのプロセスが、第三者から見て公正・公平であることが“明確に示されていなければ”なりません。

具体的な指摘もない抽象的な文言をそのまま採択し、さらには、当事者の発言までも理由なく拒否する――そんな運用が許されてよいのでしょうか。

詳しくは、前回のブログもあわせてご覧ください。

ブログ→【でました。問責決議。 https://yayuu-blog1.com/monsekiketugi/

忙しい人向けの超絶まとめ

宮代)前回の問責決議は議論になっていない。今後は改めようよ。具体的にはこれとこれと…
佐伯委員)そんな説明はいらない。
宮代)必要だから説明してます。今後は発言を不当に拒否しないでくれ。
事務局)ちな地方自治法117条には「議会が認めれば発言できる」と規定されてます。
新井委員)合法だから主張を聞く必要はない。
佐伯委員)陳情と問責の原因は何だと思ってる?
宮代)指摘が無いからわからんけど、考えるに雑誌の記事?
佐伯委員)違う。税金泥棒発言。反省はしてるの?
宮代)そもそも事実誤認の内容。反省はできない。
佐伯委員)地方自治法117条には「当事者は参加できない」とあり、発言は認められない。また、19条には「会期独立の原則」があり、3月議会の件を持ち出すこと自体認められていない。
宮代の心の声)議決のやり直しではなく、不適切な事例として取り上げ、改善を求めているからそれには当たらないけどね。
宮崎委員)請願は市政に対して出すものであって、議会に出すのがおかしい。議論に値しない。
宮代の心の声)それは請願権の軽視だし、侵害に当たる問題発言やで。
佐伯委員)改めて「会期独立の原則」で議論に値しない。勉強不足。議会は適切に対応してる。
原田委員長)他に意見は?
その他)………。
宮代の心の声)責任から逃げるなぁ!!
原田委員長)賛成の人は手上げて~
事務局)挙手無し!

と言うことで詳細なまとめをどうぞ!!

それでは「今後はちゃんと公正公平に議論しようね」という請願審査の実際の内容をどうぞ。

宮代)
請願文を読んだ後、詳細な説明をさせていただければと思います。

(請願文)議員に対する決議は、その名誉や責任に重大な影響を与えるものであり、その審議及び議決にあたっては最大限の公正性、公平性、透明性が求められます。しかし、2025年3月議会において可決された問責決議に関しては、本人の言動のどの部分がどのように問題とされたのかという具体的な指摘が一切ありませんでした。具体的な指摘がなかったため、当然ながら違反の妥当性についての議論も行われないまま議決に至り、対象議員による発言の申し出も、理由が示されないまま拒否されました。

議会の場において、意見陳述を封じ、内容が不明確なまま名誉や責任を問う議決を行うことは、議会基本条例第6条に掲げる「品位と高い倫理性を保持し、誠実かつ公平に職務を遂行する」という理念にも反し、議会の議決責任そのものを損なう深刻な問題です。

また、問責理由として示された陳情書も、具体的な行動や発言がどの規則にどのように違反するのか明示されていませんでした。それにもかかわらず、記載内容の事実確認は行われず、当事者への意見聴取も行われないまま、記載内容を鵜呑みにして、規則違反に該当するかどうかの議論すら行われないまま議決されました。

公正・公平な判断を行うことは、議会が議決責任を果たす上で最も重要な責務であり、こうした議論の機会を設けず一方的に議決を行う運用は、議会の公正性や民主性を著しく損なうものです。

議会は市民の負託を受けた公の機関であり、その意思決定過程が透明であることは、市民の信頼確保に不可欠です。特に議員の名誉や責任に関わる議決においては、その手続きが適正かつ公平でなければ、議会自体の品位や正当性が問われます。

今回のような不適切な運用が再び行われないよう、今後の議会運営においては、問責決議等に際しては必ず対象議員に意見陳述の機会を保障し、理由なく拒否しないこと。また、対象とする行動や違反に該当する行為がどの規定に違反するのかについて、具体的に説明責任を果たすこと。さらに、その指摘が妥当かどうかを議会全体で十分に議論し、市民にとって納得性のある結論を導き出すこと。そして、議会としての公正性、公平性、透明性並びに議決責任を重く受け止めた上で、議会が言論の府として本来の役割を果たし、市民の信頼に応えるためにも、再発防止に努めることを強く求めます。以上。

宮代)
続いて詳細な内容について、指摘、説明をしていきたいと思います。まずこの問責決議案については、その前段である陳情書の内容にも関連することから、その点の説明もさせていただきたいと思います。今年の3月議会で、市民より「加須市議会の品位や秩序を乱す発言・行動等への善処に関する陳情」として提出されました。内容を見ていただければ分かりますとおり、「宮代」という名前が入っている陳情が提出されました。当日の審査では、陳情者は残念ながら欠席されたため、本人からの説明や意見聴取は一切できない状態でありました。そして、宮代本人への意見聴取や事実確認は一切行われませんでした。つまり、陳情書の記載内容のみで審議が進行したという事実があります。

続いて陳情書の主な内容と私の主張について触れていきます。

まず陳情書の中には、「質問は通告の範囲内であり、執行部や議員個人のプライバシーに関する発言はしてはならないのではないか」といった文言がありました。しかし、ここにも具体的な指摘はありません。おそらく、これは2024年12月議会における市長とのやり取りに起因するものだと推測されます。

具体的には、「スーパーシティ構想の開発地区に市長の私有地が含まれているのか」という質問をし、その中で「市長は監視対象であり、我々議員も市民からの監視対象である」「1年間で質問をしない議員もいる」「毎日どこで何をやっているのか分からない議員もいる」「それを市民が評価する」といった発言をしました。これらは税金の使い道に対する市民の視線を踏まえた一般論であり、特定の個人を名指しして批判したものではありません。仮にこの件が陳情書の対象であるとしても、違反には当たらないと考えています。

また、「令和 6 年第 4 回定例会では、当事者の発言中のヤジに対して個人名を特定して応酬するようなことは、厳に慎まなければならないのではないか。当事者は、なぜ、ヤジがでたのか。どこの発言に原因があったのか肝に銘じて冷静に考えるべきである。」という記載もありました。これも先ほどと同様に、12月議会のやりとりを指しているものと考えられます。

その際、市長に「無所属立候補者が全員自民党であることは公約違反ではないか」と質問したところ、小坂議員「告発すればいいじゃないか」とヤジが飛び、「小坂議員から告発すればいい。とヤジをいただきました」と議事録に載せました。その後も新井議員から「ばかじゃねえか」と言われ、山本議員からも「やめなさいよ」と言われたので、同様に名前と発言内容を言い、議事録に載せました。

ヤジ自体は当然ルール違反です。そして「ヤジへの応酬」も議員必携にダメと書いてあります。ですが、陳情者は「ヤジを言われた側に責任があり、応酬をするなんてもってのほか」という論調です。なぜ会議規則に記載されている「議事妨害」には触れず、「議事妨害に対する応酬」だけを問題視するのか、正当性は見当たりません。

令和会(自民党)原田委員長)
議事確認についてというよりは、今回は「このような不適切な運用が再び行われないように」と言うのが、今回の趣旨だと思うのでそちらの説明をしていただいた方が良いと思いますがいかがでしょうか。

宮代)
「このような」という部分を、具体的に指摘をしないと議論が深まらないと思うので、懇切丁寧に説明をさせていただいております。ご理解ください。

続いて陳情書の内容、「議会のルールに基づき、本会議での反省を求められたが、一見、反省されたように思えたが、その際でさえ、持論を展開し正当化されている。」と書かれています。2024年12月議会では最終的に、発言の撤回と謝罪を求められました。ですが、そもそもこの「ヤジへの応酬」についての反省を述べたものではありませんので、明らかなミスリードです。謝罪を求められたのは「税金泥棒」と言った件についてです。これはもちろん個人に対して言ったものではなく、一般論として「このような状態では市民から厳しい批判を受ける恐れがありますよ」と述べたものです。それを「我々に税金泥棒と言った」と勘違いをし、問題化されました。

共産党:佐伯委員)
委員長、いいんですか?経過については、我々はいたわけですから、細かな説明は省いてください。いりません。

令和会(自民党)原田委員長)

宮代委員にお願いです。経緯については一度審議をした経緯があるので、皆さん理解をして決議に至ったので、今回の「このような運用を再び行われないよう」という部分について説明をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

宮代)
問責決議案の論拠が陳情書です。まずはこの陳情書が議論に値していないということを指摘しています。その具体的な根拠が「これです。」と述べています。以後説明を省きすが、このような具体的な指摘も無い、説明もない、質問もない、当人に事実確認も意見聴取も一切しない、この抽象的な陳情書の内容だけを見て、皆さんは賛成されたんですよね?

で、その賛成を論拠に問責決議案を提出をしたと。議論がされていないどころか、そもそも議論ができる状態でもないものが賛成されて問責決議案になった。で、この問責決議案の内容についても具体的な指摘はありません。どの発言のどこが、どの規定違反しているのか、そのような指摘は一切ありません。

それに対しても他の方から質問も一切なく、「異議なし」とし、議論の体を成していない。これが本会議も全会一致で可決をされる。この議論のどこに正当性があるんですか?議決責任は非常に重たい物であるにも関わらず、このような運用がまかり通る。異常な運用だとしか言えません。

これが今回の請願趣旨です。今後、今回のようなケースがあった際には、当事者への意見聴取や意見を述べる場を保証することが大事です。発言の申し出を拒否するなんて絶対にあってはなりません。最低でもこの申し出は認めるべきでした。改めて今後は当事者の意見も聞きましょうね。というのがこの請願の趣旨です。以上です。

令和会(自民党)原田委員長)
質疑に入る前に、運用の方法について議会事務局から、発言の機会があった場合の処置について一度説明を。

事務局)
たとえ議員が除斥となっていても、弁明の機会については、地方自治法第117条ただし書きに、「議会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる」と定められています。したがって、弁明の申し出が議長あてに提出され、その上で議会が同意した場合には、議員は会議に出席し、発言することができるという取り扱いになります。

令和会(自民党)原田委員長)
それを踏まえて、議員に質疑のある方は挙手をお願いします。

令和会(自民党)新井委員)
我々は議会運営委員ですから、すでに問責決議がされたことを踏まえ、これに対する請願と言うことで、今日の議論になってるわけですが。

処分というのはどこの世界においても非常に重たいこと。本来は処分をするという案が出た時に、本人の弁明の機会はあるはずですよね。法律的には。これが民主主義社会のルールですから。これを事務局もはっきりと言っている。そこで弁明・反論の機会があったかどうか、それが問題だと私は思う。ルールに従ってやっている以上、そのルールの中で正当であれば、我々は彼の主張を受け入れる余地はないんじゃないかと思う。

心の声)
つまりどういうこと??「弁明の機会はあってしかるべきで、その機会があったかどうかが問題。だけど発言の拒否は合法だから聞く必要ない」ってこと???

令和会(自民党)原田委員長)
すみません、意見は頂戴します。紹介議員に対する質疑のある方、いらっしゃいますか?

共産党:佐伯委員)
そもそも、陳情および問責決議の事の発端は何ですか?

宮代)
事の発端?先ほどから申し上げていますが、具体的な指摘がないので。その上で推察をすると、一番具体的に指摘されているのは、雑誌に掲載された内容であり、問責にもコレが書いてありますから、この部分が主要因だったのかなと思います。

共産党:佐伯委員)
事の発端は 12 月の本会議で、不穏当発言を宮代議員がしたと。そこに 1 番の要因がある。 2つ目の質疑。本人の反省はないんですか?陳情を踏まえて、反省はないのか。

宮代)
私が反省をしたのは、親指を立てて、後ろにいる方たちを指した行為です。これについては、絶対にダメだと、私としても強く反省をいたしました。そして当日も謝罪をさせていただきました。ですが、私の「不穏当発言」については、これは皆さん勘違いをされています。もしかしたら、その「不穏等発言(税金泥棒)」の、その単語4文字、これ自体がもう「議会では絶対に言ってはならないんだ」という、強い何かがあるんであれば、そうなんですか。とは思いますが。

議会で言われたのは、「我々にその言葉を言った」と言われました。「いや、私はそれを皆さんに言ったわけではなく、一般論として、このような状態では、市民から厳しいご批判をいただいても受け入れるしかないわけですよ」と、一般論を申し上げただけです。

で、それを議会運営委員会で説明をしましたし、「議事録を確認してください」と確認を求めました。しかし委員長は「確認を“したことにする”」と拒否をしました。これは異常な運用だとしか言えません。「確認したことにする」ってどういう運用ですか?

つまりは、この件について反省できる部分が、正直見当たりません。「親指」ぐらいだと思っています。以上です。

共産党:佐伯委員)
そもそも陳情、それに続く問責決議は、宮代議員の12月議会の本会議における不穏当な発言。「議場では絶対に言ってはいけないことを言った」、それがことの発端です。そこに一番の原因がある。で、それを市民が重く受け止めて、陳情を提出した、ということであります。

では、次の質疑をします。地方自治法第117条、知っていますか?

宮代)
117条については分かりません。私の不穏発言についてだ。と言っていますが、そんなことは(陳情にも問責にも)書いてありません。

共産党:佐伯委員)
答えてください。

宮代)
分かりません。

共産党:佐伯委員)
地方自治法第117条には、議員の除斥について規定しています。

議員自己の身分に関する事件、それから、父母、祖父母、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹に関する事件、さらに、それ以外の親族が従事する業務に直接利益関係がある事件については、参与できない。つまり発言も表決もできないってことです。

ということは、宮代議員に関わったこの陳情、問責決議。宮代議員の発言、それから採決、一切、地方自治法第117条で認められておりません。

いいですか? 地方自治法に沿って、発言を認めなかったということです。それを、「当事者の意見を述べる機会が一切なかった」と。これは、地方自治法に沿ってやったということであります。地方自治法第117条1番には、「自己の身分に関する事件については、発言できない」となっています。次の質疑に入ります。地方自治法第119条、知っていますか?

心の声)
発言を認めることはできるが、それをしなかった。が正解だけどね。

宮代)
はい(笑)あの、分かりません。そんな細かいところは。

共産党:佐伯委員)
「分かりません」とか「細かい言葉」とか言ってますけども、議会、地方議会は地方自治法に基づいて運営されています。で、第119条についてはですね、「会期独立の原則」「会期不継続の原則」が定められております。つまり、一度決まったことは次の議会には持ち越さない、取り上げないということです。まさに今回の請願、一度、3月議会で結論が出ていることです。それを6月議会に持ち越して、請願として出してくること自体、地方自治法第119条の規定では認められません。

心の声)
全部覚えていないとダメはブーメラン刺さりませんか?発言申し出を提出しているので、議会が認めれば発言は可能だったし、この請願は「問責決議のやり直し」ではなく、過去の事例として、おかしな運用をしていたことに対して今後の改善を求めているんだけど??全く指摘に当たらないですよ?

令和会(自民党)原田委員長)
他に質疑のある方、いらっしゃいますか?

新政会(自民党)宮崎委員)
「陳情」・「請願」とはどういうものなのか、それを教えてください。

宮代)
この請願内容に関係しますか?

令和会(自民党)原田委員長)
質問を質問で返さないようにしてください。議論が進むと思いますので。議員の質問に対してお答えをいただければと思います。

宮代)
この件に関してはあまり関係がなさそうだと思いますけれども。陳情書については、誰でも提出できるもの。で、請願については憲法にも規定されている「請願権」であるというモノです。

新政会(自民党)宮崎委員)
請願とは、市民が市政に関する意見・要望を、議員の紹介を持って議会に提出する制度です。

陳情は、市民が議会に対して要望や意見を伝える手段になります。ですから、今回の請願の中身を見ますと、個人的な考えが入っていて、これが「市政のどこに当たるのか」分からないものですから、私としては「議論するに値しない」と、考えています。で、先ほど佐伯委員が言ったように、119条では「会期不継続の原則」―。この件が「継続審査」とするということであれば、この6月議会で取り上げることはできますが、それもないもんですから、私は「議論に値しない」というふうに理解しております。

心の声)
これ問題発言じゃね?請願は市政全般に対して出す事ができるし、そもそも議会は監視機関として執行機関と並ぶ自治体構成の一翼だよ??これ請願権の侵害では??

令和会(自民党)原田委員長)
他に質疑のある方いらっしゃいますか?では紹介議員に対する質疑を終了いたします。これより意見・要望・採決に入ります。意見・要望がある方は挙手をお願いします。

意見・要望・採決

共産党:佐伯委員)
まず、本請願は地方自治法第119条「会期不継続の原則」に反しています。3月議会の陳情および問責決議は、議会規則および会議条例に基づいて適切に審査・決定済みであります。

それを後になってあれこれ言うのは、「会期独立の原則」「会期不継続の原則」に反しており、議論に値しません。その通りでございます。議会に関与する者が、議会のルールも分からないで出してきた。学習不足にもほどがあります。そもそも陳情および問責決議の発端は、宮代議員が発言したことに端を発しています。陳情は、宮代議員が12月市議会の本会議で不穏発言と言い訳を繰り返したことを受けて、市民が議会の行く末を慮って提出したものであります。宮代議員は、自分自身の発言に一番の原因があることを、真摯に受け止めるべきです。ところが宮代議員は、市民の思いを何も汲み取っていません。極めて遺憾です。

市議会は、市民の思いを真摯に受け止めて、陳情を審査しました。さらに、市民の負託に応えるため、3月議会最終日の本会議で、宮代翔太議員に対する問責決議を賛成総員で可決しました。陳情および問責決議の審査にあたって、市議会は地方自治法第117条の関係議員の除斥、会議規則を踏まえて、実に適切に対応したものであります。以上、本請願の問題点を3点にわたって指摘しました。そもそも、市議会で決定済みのことを、後になって言い出すこと自体、地方自治法に反するものであり、容認できません。よって本請願は、不採択とすべきであります。最後に改めて、宮代議員に対し、市民の思いを真摯に受け止め、自身の行動をよく反省し、今後このようなことがないよう強く求めておきます。

令和会(自民党)原田委員長)
他にございますか?

令和会(自民党)新井委員)
……………………。
令和会(自民党)中島委員)
……………………。
新政会(自民党)金子委員)
……………………。
新政会(自民党)宮崎委員)
……………………。
公明党:大内委員)
……………………。

心の声)
責任から逃げるなぁぁ!!自分の意見くらい言ってくれぇ!!!

そう思うとまだ、佐伯委員は自分の言葉で立場を説明するから評価できるよ。佐伯委員に言わせて他は黙ってやり過ごす構図、半端じゃなく恥ずかしい行為だと思う…。

令和会(自民党)原田委員長)
では、無いようですのでこれより採決に入ります。採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

事務局)

……挙手なし。

令和会(自民党)原田委員長)
挙手無しであります。よって、本請願は不採択すべきものと決しました。以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査は、すべて終了いたしました。

ということで…

いかがでしたでしょうか。

改めて指摘内容に反論をしますね。

まず「会期独立」「会期不継続」の指摘は当たりません。なぜなら前回の議決をひっくり返すことを求めていないからです。私は前回の議決を受け止めています。その上で一つの事例として今回は取り上げ、「過去に不透明な審議プロセスがあったからそれを改めるべき」という主張をしています。

というか、ちゃんと調べたらこの第119条って、「議決に至らなかった議案については自動継続せず廃案になる」という話であって、「議決済みの内容を再議論してはならない」という運用じゃないじゃん。俺の理解も中途半端だったけど、さすがにこれを根拠にして反対するときに調べない??俺だったら調べるけど??理解力が不足しているのか、勉強不足なのか、わかってて都合よく解釈しているのか…。恐ろしくね?

 

続いて「不穏当発言」「言い訳を繰り返した」については、そもそも論です。
まず、不穏当発言だと決定したプロセスが終わってます。

宮代「我々は市民から税金泥棒と評価をされても仕方ない立場だ!」
議会「俺達を税金泥棒と言いやがった!不穏当発言だ!」
宮代「あなた達に言ってない!確認を!」
議会「確認はしたことにします!有罪!!」
宮代「は!?!?!?」

という一方的な断罪です。

そしてこの件の謝罪について「言い訳を繰り返した」と指摘をしていますが、
「上記の議決プロセスはおかしい」という正当な異議申し立てを述べたまでです。

 

そして地方自治法第117条の除斥を理由に「発言をさせなかったのは適切」みたいなことを言ってますが、正式な文言を見てください。

117条【~直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。】

と書いてあります。

明らかにこの但し書きを無視して都合よく解釈をしています。つまり、「発言を認めることもできたが、認めなかった」という判断をしたのであって、「そもそも発言はできない」という主張は破綻してます。

以上、あいまいな理由で、抽象的な指摘をし、議論どころか、発言すら許さず、終いには法律すら好き勝手に解釈をして正当化し、多数決を持って決議をする。

そんな運用がまかり通るのであれば、議会は「言論の府」とは到底言えません。

議会の私物化。権力の暴走。これは政治ではなく、支配です。

改めて、議会の品位って何ですか?

次回予告~♪

本日6.26の議会運営委員会で宮代に対して追加の「猛省決議案」が提出☆ミ

議会運営委員会で発言の申し出をしますが、みんなは困り顔( ˘ω˘)スヤァ

あれやこれやと言い訳(Tシャツ短パンに発言を許すのは品位が…等)をして発言の拒否へ持っていこうとしますが、「当日も除斥するから発言は一切させないぜ☆(意訳)」という話になり、「さすがにここでは認めてやるか~笑」となり、発言権GET!!(^^)!考えを改めるように伝えました!!

さてさて、6.27の本会議ではどうなることやら…。

 

 

次回、「猛省決議、賛成総員!!」

議論スタンバイ!!

まだまだ足りません!アンケートのご協力を‼(加須市民限定)

📄加須市議会アンケートはコチラ

「市民に評価は難しい」とし、議会への評価は議会ですることが決まりました。そんな自己評価だけの運用はあり得ません。きちんと市民からの声を聴くべきです。実際に7年前には実施しています。なので、その時のアンケートと同じものを集めています。是非ご協力ください。


※加須市民限定(平成国際大学の在学生は可能)のアンケートとなります。市外県外の方は恐れ入りますが、集計結果を楽しみにお待ちいただければと思います。

宮代を応援したい!

という加須市民の方はこちら↓
匿名のグループLINE

加須市外の方は↓
各種SNSのフォロー・拡散で応援をお願いします。
HPの下部にございますので、ぜひご覧ください!
宮代しょうたのHP

タイトルとURLをコピーしました